○上田市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成18年3月6日

規則第38号

注 平成29年6月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市職員の退職手当に関する条例(平成18年上田市条例第51号。以下「条例」という。)第24条の規定により、退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本手当の日額)

第2条 条例第10条第1項に規定する基本手当の日額は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第16条の規定による基本手当日額表において、失業者の退職手当支給規則(昭和50年総理府令第14号)第2条の規定に準じて算出した賃金日額の属する等級に応じて定められている金額とする。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第3条 市長は、退職した者が条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合において、上田市職員退職票(以下「退職票」という。)をその者に交付するものとする。

2 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、前項の規定により交付を受けた退職票を提示して求職の申込みをした上、当該退職票に必要な事項の証明を受けて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。)を当該受給資格者に交付するものとする。

4 条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、同項に規定する待期日数(以下「待期日数」という。)の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格証を提示して職業の紹介を求めた上、待期日数の間における失業の認定を受けなければならない。

5 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項の規定による失業の認定を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第2項に規定する求職の申込みをした後において、管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格証を提示して職業の紹介を求めた上、失業者退職手当支給願(以下「支給願」という。)に失業及びその他必要な事項の証明を受けて市長に提出しなければならない。

(技能習得手当等に相当する退職手当の支給手続)

第4条 受給資格者は、条例第10条第11項第1号から第6号までに規定する退職手当の支給を受けようとするときは、前条第5項の例により支給願を市長に提出しなければならない。この場合において、受給資格者は、条例第10条第11項第1号から第6号までに規定する退職手当の区分に応じ、市長が別に定める届出書を併せて提出しなければならない。

(支給台帳の作成等)

第5条 市長は、第3条第3項の規定により受給資格証を交付したときは、失業者退職手当支給台帳(以下「支給台帳」という。)を作成し、これを保管するものとする。

(特定受給資格者に相当する者)

第6条 条例第10条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 勤務公署の移転により、通勤することが困難となったため退職した者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定により免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(令元規則31・一部改正)

(受給期間の延長)

第7条 条例第10条第1項の規則で定める理由は、次に掲げるものとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

2 条例第10条第1項の規定による申出は、受給期間延長申請書に受給資格証を添えて市長に提出することによって行わなければならない。

3 前項に規定する申出は、条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

4 市長は、第2項に規定する申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書を交付するとともに、受給資格証及び支給台帳に必要な事項を記載した上、受給資格証を返付するものとする。

5 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、受給期間延長通知書及び受給資格証を提出しなければならない。この場合において、市長は、受給期間延長通知書、受給資格証及び支給台帳に必要な事項を記載した上、受給期間延長通知書及び受給資格証を返付するものとする。

(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合

(令元規則31・一部改正)

(条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第8条 条例第10条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(平29規則15・追加)

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第9条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第3条第2項の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条の規定に準じて市長が定めた期間及び待期日数に等しい失業の日数が経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢休職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第10条第5項又は第6項及び第7項又は第8項の規定による退職手当

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることのできる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(平29規則15・旧第8条繰下)

(職員在職票の交付)

第10条 市長は、勤続期間1年未満の者が退職する場合には、職員在職票(以下「在職票」という。)を交付するものとする。

(平29規則15・旧第9条繰下)

(退職票等の提出)

第11条 退職票又は在職票(以下この条において「退職票等」という。)の交付を受けた者が条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者は、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に職員となった場合には、当該退職票を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により退職票等を提出した者が勤続期間1年未満で退職する場合には、退職票等をその者に返付しなければならない。

(平29規則15・旧第10条繰下)

第12条 条例第10条の規定による退職手当は、毎月20日に支給する。ただし、この日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は土曜日に当たるときは、この日前において、この日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日に支給する。

(平29規則15・旧第11条繰下)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平29規則15・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の一般職の職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和61年上田市規則第11号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月3日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の上田市職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に支給すべき基本手当に相当する退職手当について適用し、同日前の基本手当に相当する退職手当については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第4号)

この規則は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。

(平成21年12月18日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月7日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市職員の退職手当に関する条例施行規則第7条第3項の規定は、同規則第3条第1項に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

上田市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成18年3月6日 規則第38号

(令和元年12月14日施行)