○上田市職員等の旅費に関する条例
平成18年3月6日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のために旅行する職員(上田市職員の給与に関する条例(平成18年上田市条例第48号)の適用を受ける者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元条例40・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。
(2) 赴任 新たに採用された職員が当該採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が当該転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。
(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員以外の者が、市の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し規則の定める基準による旅費を支給する。
(1) 前条第1項に規定する旅行 旅行命令
(2) 前条第3項に規定する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、既に発した旅行命令等を変更する必要がある場合には、自ら又は旅行者の申請により、これを変更することができる。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によりがたい場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅行日数の計算)
第7条 旅費計算上の旅行日数は、公務のため要した日数による。
2 前項の日数の計算については、公務のため旅行地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
3 前項の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(年度経過等による旅費の計算)
第8条 旅行中における年度経過等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びその以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第9条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払による旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な事項を記入して、市長に提出しなければならない。
2 概算払による旅費の支給を受けた者は、その旅行を完了した後、直ちにその旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
(鉄道賃)
第10条 鉄道賃の額は、旅客運賃のほか、次の各号に規定する急行料金及び座席指定料金による。
(1) 公務上の必要により急行料金を徴する線路による旅行をする場合には、急行料金
(2) 座席指定料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合で、公務上その客車を利用する必要があるときは、前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第2号に規定する座席指定料金は、片道100キロメートル以上の旅行の場合に限り、支給する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
4 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合において、市長が特に必要と認めたときは、第1項に規定する鉄道賃のほか、特別車両料金を支給することができる。
(船賃)
第11条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、寝台料金の実費額
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第12条 航空賃の額は、旅客運賃の実費額による。
(車賃)
第13条 車賃の額は、次に掲げる額による。
(1) 公共の交通機関による旅行の場合には、旅客運賃の実費額
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により公共の交通機関以外の交通機関等による旅行をする場合には、旅客運賃の実費額
(日当)
第14条 日当の額は、別表第1の定額とする。ただし、県内における旅行については日当を支給しない。
(宿泊料)
第15条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額とする。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第16条 食卓料の額は、別表第1の定額とする。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(移転料)
第17条 移転料の額は、次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第2の定額による。
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第18条 着後手当の額は、次に規定する額による。
(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受ける際に現に支払った額(家賃又は敷金に相当するものを除く。)ただし、1月当たりの家賃が5万5,000円を超える場合にあっては、5万5,000円に、当該借り受ける際に現に支払った額を1月当たりの家賃で除して得た数値を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(2) 赴任後直ちに自ら居住するための住宅に入居できない場合その他の特別の事情がある場合には、当該特別の事情がある期間に係る別表第1に定める宿泊料及び食卓料に相当する額。ただし、宿泊料に相当する額については、5泊分を超える場合にあっては5泊分とし、食卓料に相当する額については、5夜分を超える場合にあっては5夜分とする。
(扶養親族移転料)
第19条 扶養移転料の額は、次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当(宿泊料及び食卓料に相当する部分に限る)の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当(宿泊料及び食卓料に相当する部分に限る)の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第20条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について、定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は市長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第5条第1項に掲げる旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃及び車賃の実費額
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、第15条第1項に規定する県内旅行の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料
(同一市町村内の旅費)
第22条 第14条第1項に規定する日当定額の全額が支給される旅行については、同一市町村(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)内の鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。ただし、特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、当該実費額が日当定額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。
(同行者の旅費)
第23条 公務上の必要により、旅費の定額を異にする特別職の職員等(上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年上田市条例第44号)別表第1から別表第3までに掲げる職員をいう。以下同じ。)と同行して旅行するときは、当該特別職の職員等が受ける旅費額を支給する。
(平27条例5・一部改正、令元条例40・旧第24条繰上)
(退職者等の旅費)
第24条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの旅費
イ 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧勤務地までの旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(令元条例40・旧第25条繰上)
(遺族の旅費)
第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、市長が定める額とする。
(令元条例40・旧第26条繰上)
(旅費の調整)
第26条 任命権者は、旅行者が次に掲げる旅行をした場合には、旅費の支給を調整することができるものとし、その場合の旅費額は、当該各号に掲げるところによる。
(1) 旅行者が旅行中の公務傷病等により、旅行先の医療施設等を利用して療養した場合であって、法令による療養補償又は療養給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料を所定の額の2分の1として計算した額
(2) 市の経費以外の経費から旅費が支給される旅行の場合には、この条例の規定による旅費額から市の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額を差し引いた額
(4) この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、当該実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を減じた額
(令元条例40・旧第27条繰上)
(外国旅行)
第27条 外国旅行の旅費は、第4条の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及びこれに基づく命令の規定に準じて、計算した額の旅費とする。
(令元条例40・旧第28条繰上)
(旅費の特例)
第28条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に相当する理由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、その職員に対し、これらの規定による旅費又は費用に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(令元条例40・旧第29条繰上)
(補則)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令元条例40・旧第30条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお合併前の職員の旅費に関する条例(昭和35年上田市条例第40号)、丸子町職員の旅費に関する条例(昭和31年丸子町条例第20号)、職員の旅費に関する条例(昭和33年真田町条例第19号)又は武石村職員の旅費に関する条例(昭和30年武石村条例第2号)の例による。
附則(平成20年9月1日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第13条の規定及び上田市職員等の旅費に関する条例第24条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(上田市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間における特別職の職員等と同行して旅行する場合の旅費については、第5条の規定による改正後の上田市職員等の旅費に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年10月7日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第14条・第15条・第16条・第18条関係)
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
県外 | 県内 | ||
2,200円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 |
備考 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。
別表第2(第17条関係)
区分 | 定額 |
鉄道50キロメートル未満 | 107,000円 |
鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 123,000円 |
鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 152,000円 |
鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 187,000円 |
鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 248,000円 |
鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 261,000円 |
鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 279,000円 |
鉄道2,000キロメートル以上 | 324,000円 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。