○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年3月6日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定により、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 事務用機器の賃貸借に関する契約
(2) ソフトウェアの賃貸借に関する契約
(3) 前2号に係る保守に関する契約
(4) 公用車の賃貸借に関する契約
(5) 施設、設備等の維持及び管理に関する契約
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。