○行政財産の目的外使用に関する条例

平成18年3月6日

条例第55号

注 平成26年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定により徴収する使用料のうち、法第238条の4第7項の規定により許可を受けてする行政財産の使用に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 行政財産を使用しようとする者は、他の条例に特別の定めがある場合を除き、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(納入の時期)

第3条 使用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に納付することができる。

(使用料の減額又は免除)

第4条 市長は、第2条の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 他の公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、火災、水害等の災害により当該財産を使用できなかったとき。

(3) 職員等当該行政財産を使用する者のための厚生施設の用に供するため当該行政財産を使用させるとき。

(4) 使用者が当該行政財産の維持及び保存の費用の全部又は一部を負担しているとき。

(5) 使用者が当該行政財産を寄附し、又はその費用の全部若しくは一部を負担しているとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。

(使用料の還付)

第5条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が法第238条の4第9項の規定により使用の許可を取り消したとき(公用又は公共用に供するため必要が生じたときに取り消すものに限る。)又は使用者が地震、火災、水害等の災害その他特別の事情により行政財産を使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。この場合において、年額又は月額による使用料にあっては、月割り又は日割りによって計算した額を還付するものとする。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第7条 偽りその他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の行政財産の目的外使用に関する条例(昭和52年上田市条例第31号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月30日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第6条の規定は公布の日から、第8条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成26年3月13日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市マルチメディア情報センター条例、上田市交流文化芸術センター条例、上田市公民館条例、上田市文化会館条例、上田市図書館条例、上田市武石ともしび博物館条例、上田市立美術館条例、信州国際音楽村条例、上田市真田生涯学習館条例、上田市本原担い手研修センター条例、上田市同和対策集会所条例、上田市体育施設条例、市民の森スケート場条例、上田市市民の森わしば山荘条例、上田市市民の森馬術場条例、上田市室内プール条例、上田市真田温泉健康ランドふれあいさなだ館条例、上田市信濃国分寺跡史跡公園条例、上田市都市公園条例及び行政財産の目的外使用に関する条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平26条例3・令元条例24・一部改正)

区分

使用の方法

使用料

土地

電柱、ガス管路、地下埋設物等を設ける場合

上田市道路占用料等徴収条例(平成18年上田市条例第201号)の規定を準用する。

その他

1年につき

使用面積(1平方メートルに満たないもの及び1平方メートル未満の端数は、1平方メートルに切り上げる。)の固定資産評価額に100分の6(市長が別に定めるものにあっては、100分の6.6)を乗じて得た額

建物

売店、食堂、会議室、事務室

市長が別に定める額

その他

1年につき

使用面積(1平方メートルに満たないもの及び1平方メートル未満の端数は、1平方メートルに切り上げる。)の固定資産評価額に100分の6.6を乗じて得た額

行政財産の目的外使用に関する条例

平成18年3月6日 条例第55号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月6日 条例第55号
平成19年3月30日 条例第6号
平成26年3月13日 条例第3号
令和元年7月5日 条例第24号