○財政状況の公表に関する条例
平成18年3月6日
条例第56号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項に規定する時期に財政状況を公表することができないときは、市長は、その事故のやんだときから1箇月以内において、その期日を定めて公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定により6月に行う財政状況の公表事項は、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項の概要を明らかにしたものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 公営企業の業務の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が財政状況を説明するために必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、広報に登載して行うものとする。
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。