○上田市物品購入等指名業者選定委員会規程

平成18年3月6日

訓令第16号

注 平成24年3月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 市が発注する物品の購入、製造の請負及び業務委託(建設コンサルタント業務及び森林整備業務を除く。)等の指名競争入札、随意契約等に係る業者を適正に選定するため、物品購入等指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(構成)

第2条 委員会は、副市長を委員長とし、総務部長、財政部長、会計管理者、上下水道局長、契約検査課長及び財政課長をもって構成する。

2 委員会に部会を置き、担当部局において、部局長を長とし、部局長の指名する課長及び係長をもって構成する。

3 委員長又は部会長に事故があるときは、あらかじめ委員長又は部会長が指名した委員が、その職務を代理する。

4 委員会及び部会の運営に必要な事項は、委員長が定める。

(平24訓令1・平27訓令1・平29訓令1・一部改正)

(審査事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 1件につき予定価格が200万円以上の物品の購入、製造の請負等について指名競争入札に付する場合の業者の選定に関すること。

(2) 1件につき予定価格が100万円以上の物品の購入、製造の請負等について随意契約に付する場合の業者の選定に関すること。

(3) 年間100万円以上の購入が予想される物品購入について単価契約による場合の業者の選定に関すること。

(4) 1件につき予定価格が200万円以上の業務委託契約及びリース契約に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めること。

2 前項第4号の審査のうち1件につき予定価格が200万円以上500万円未満の契約については、部会で審査することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次の場合には原則として委員会又は部会の審査を要しないものとする。

(1) 国、地方公共団体その他の公法人若しくは公益法人又はこれらに準ずる者と契約を結ぶとき。

(2) 市長が特に認めるもの

(平25訓令3・一部改正)

(会議)

第4条 会議は、必要に応じ委員長が招集する。ただし、緊急を要する場合又はやむを得ない理由によって会議が開けない場合は、持回り審査をもって委員会の審査に代えることができる。

(関係職員の出席)

第5条 委員長が審議案件の内容について必要があると認めたときは、当該担当課長を会議に出席させ意見を求めることができる。

(秘密の保持)

第6条 指名業者の推薦又は選定に係る審査過程については、関係者以外の者に漏れないよう秘密の保持に努めなければならない。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、契約検査課に置く。

(平24訓令1・平27訓令1・平29訓令1・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の物品購入指名業者審査委員会規程(昭和56年上田市訓令第3号)、物品購入等指名業者選定委員会規程(平成12年丸子町訓令甲第7号)、真田町建設工事等請負人選定委員会要綱(昭和54年真田町訓令第4号)又は請負人選定委員会規程(平成11年武石村訓令第1号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第14条、第17条、第22条、第25条、第28条及び第30条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定により会計管理者が任命された日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月28日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月28日から施行する。ただし、第1条中上田市物品購入等指名業者選定委員会規程第2条第1項の改正規定(「会計管理者」の次に「上下水道局長」を加える部分に限る。)及び第4条中上田市収納推進本部規程第3条第3項の改正規定は、平成22年5月1日から施行する。

(平成24年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月1日訓令第3号)

この訓令は、平成25年6月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

上田市物品購入等指名業者選定委員会規程

平成18年3月6日 訓令第16号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月6日 訓令第16号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成22年4月28日 訓令第2号
平成24年3月26日 訓令第1号
平成25年6月1日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成29年3月28日 訓令第1号