○財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

平成18年3月6日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条第2項の規定により、市有財産の交換、譲与、無償貸付け等に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本市において、公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲与し、又は譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において、当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲与し、又は譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、当該用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

2 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人において、同法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設の用に供するため、普通財産を当該社会福祉法人に譲渡するとき。

(2) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人において、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の施設(学校給食の実施に必要な施設を含む。)の用に供するため、普通財産を当該学校法人に譲渡するとき。

(平25条例8・一部改正)

(普通財産の無償又は減額貸付け等)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が当該普通財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(平25条例8・一部改正)

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲与し、又は譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため、寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(行政財産の貸付け等に関する準用)

第8条 第4条第1項の規定は、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合に準用する。

(平25条例8・一部改正)

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例(昭和39年上田市条例第17号)、財産の交換、譲与、無償貸付に関する条例(昭和39年丸子町条例第22号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年真田町条例第15号)又は財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和44年武石村条例第14号)の規定に基づきなされた財産の貸付けに関する契約については、それぞれこの条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成25年3月27日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

平成18年3月6日 条例第57号

(平成25年4月1日施行)