○公有財産管理委員会規程

平成18年5月25日

訓令第25号

注 平成24年3月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 公有財産の適切な管理を図るため、公有財産管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。ただし、委員長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 見積価格500万円以上の公有財産の売払、譲与及び貸付けに関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる事項

(令5訓令4・一部改正)

(構成)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長には副市長を、委員には政策企画部長、総務部長、財政部長、市民まちづくり推進部長、環境部長、福祉部長、健康こども未来部長、産業振興部長、文化スポーツ観光部長、都市建設部長、上田地域自治センター長、丸子地域自治センター長、真田地域自治センター長、武石地域自治センター長及び教育次長をもって充てる。

(平24訓令1・平25訓令1・平27訓令1・平31訓令1・令5訓令1・一部改正)

(委員長の職務)

第4条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。

2 委員長は、必要と認める職員を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(持回り審査)

第6条 審議事項について委員長が、急施を要し会議に付議するいとまがないと認めたときは、持回りにより委員の審議を経ることをもって、会議への付議に代えることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、財政部財産活用課において処理する。

(平27訓令1・追加、平29訓令1・一部改正)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

公有財産管理委員会規程

平成18年5月25日 訓令第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年5月25日 訓令第25号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成24年3月26日 訓令第1号
平成25年3月27日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成29年3月28日 訓令第1号
平成31年3月28日 訓令第1号
令和5年3月30日 訓令第1号
令和5年3月30日 訓令第4号