○上田市庁用自動車管理規程

平成18年3月6日

訓令第18号

注 平成27年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、庁用自動車の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(庁用自動車の範囲)

第2条 この訓令において「庁用自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車で市が所有し、又は賃借しているものをいう。

(庁用自動車の区分)

第3条 前条の庁用自動車(以下「自動車」という。)を次のように区分する。

(1) 共用自動車 行政管理課並びに丸子地域自治センター、真田地域自治センター及び武石地域自治センターの地域振興課に所属し共用的に使用する自動車

(2) 専用自動車 共用自動車以外で、各課所に所属し専用的に使用される自動車

(平27訓令1・平29訓令1・一部改正)

(効率的使用)

第4条 自動車は、全て適正に管理され効率的に使用されなければならない。

(平27訓令1・一部改正)

(自動車の管理者)

第5条 自動車の総括管理は、行政管理課長が行う。

2 共用自動車の管理は、行政管理課長並びに丸子地域自治センター、真田地域自治センター及び武石地域自治センターの地域振興課長(以下「行政管理課長等」という。)が行い、次に掲げる職務を分掌する。

(1) 共用自動車の購入、賃貸借、修繕等の契約に関すること。

(2) 共用自動車の使用、保管及び配車に関すること。

3 専用自動車の管理については、当該専用自動車の所属する課所の長が行うものとする。

(平27訓令1・平29訓令1・一部改正)

(自動車台帳の整備)

第6条 行政管理課長等は、庁用自動車管理票(様式第1号)を整備し、自動車の保管に万全を期さなければならない。

(平27訓令1・平29訓令1・一部改正)

(安全運転管理者等の配置)

第7条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2及び道路運送車両法第50条の規定により、本庁及び地域自治センター等自動車の使用の本拠ごとに、安全運転管理者及び副安全運転管理者並びに整備管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を配置する。

2 安全運転管理者等は、市長が任命する。

3 安全運転管理者等の職務権限については、関係法令に定めのあるもののほか別に定める。

(自動車の使用基準)

第8条 自動車は、公務のため必要と認めた場合以外は使用してはならない。ただし、市長その他の執行機関の長が特に認めるときは、この限りでない。

2 自動車の使用時間は、勤務時間内とする。ただし、緊急の用件その他特別の理由があるときは、この限りでない。

(配車の申込み)

第9条 共用自動車の配車を受けようとする者は、共用自動車予約システムで予約し使用するときに共用自動車配車申込書(様式第2号)を行政管理課長等に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、口頭によることができる。

2 前項の規定による申込みに際して、使用時間を過大又は過小に見積もり、行政管理課長等の配車の正常な運営を阻害しないように努めなければならない。

(平27訓令1・平29訓令1・一部改正)

(使用の承認)

第10条 行政管理課長等は、前条の規定により承認が必要な共用自動車の申込みを受けたときは、速やかに使用の適否を決定し、その旨を当該申込者に通知しなければならない。

2 前項の規定による共用自動車使用の適否を決定する場合は、受付順位によるものとする。

(平27訓令1・平29訓令1・一部改正)

(配車状況の記録)

第11条 行政管理課長等は、共用自動車予約システム等により常に共用自動車の配車状況を明らかにしておかなければならない。

(平27訓令1・平29訓令1・一部改正)

(専用自動車の使用)

第12条 専用自動車の使用については、当該専用自動車の所属する課所の長において、それぞれ適正な運営を期さなければならない。

(専用自動車の貸借)

第13条 他の課所の専用自動車の配車を受けようとする者は、当該専用自動車の所属する課所の長の承諾を受けなければならない。

2 前項に規定する専用自動車の貸借は、特別の事由又は特殊の用務のため必要を生じた場合に限るものとする。

(緊急時の使用制限)

第14条 行政管理課長等は、災害その他緊急事態が発生した場合は、自動車の使用を停止し、又は制限し、その他臨機の措置をとることができる。

(平27訓令1・平29訓令1・一部改正)

(運転者の心得)

第15条 運転者(必要により自動車を運転する者をいう。以下同じ。)は、道路交通法等関係法令を遵守するとともに、自動車を大切に扱い常に清潔にしておかなければならない。

(日常点検)

第16条 運転者は、運行開始前に必ず自動車の点検を行い、自動車の保安に努め、事故を未然に防がなければならない。

2 運転者は、前項の日常点検の結果を運行前点検記録表(様式第3号)に記録し異常を発見したときは、整備、修繕等の所要の手続をしなければならない。

(整備、修繕)

第17条 運転者は、自動車の整備又は修繕を必要とするときは、整備管理者を経て、所定の方法により整備又は修繕を行うものとする。ただし、出張中の故障等により修繕の必要が生じた場合で、事前に前段の手続をとり難いときは、自己の判断で善処し事後速やかに所定の措置をとらなければならない。

(部品等の購入)

第18条 運転者は、自動車の部品、物品等の購入を必要とするときは、整備管理者を経て、所定の方法により購入の手続をしなければならない。

(燃料等の補給)

第19条 運転者は、自動車燃料等の補給を要するときは、あらかじめ行政管理課長等が配布する庁用自動車給油カードにより所定の給油所において燃料等の給油を受けるものとする。

2 運転者は、所定の給油所で給油を受けた場合は、給油量を確認の上、給油所の注油伝票に署名しなければならない。

(平27訓令1・平29訓令1・令3訓令5・一部改正)

(交通事故の処理)

第20条 運転者は、運行中に交通事故が発生した場合は、法令に定められた処置をとるとともに、直ちに所属の課所の長に口頭又は書面により報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の報告を受けた所属の課所の長は、自動車運転事故報告書(様式第4号)を作成し、市長に報告しなければならない。

(自動車使用簿の作成)

第21条 運転者は、自動車の使用の都度、その運行状況を別に定める庁用自動車使用簿に記録しなければならない。

(運行状況の記録)

第22条 自動車を管理する課所の長は、当該月分の運行状況を、自動車運行状況集計表(様式第5号)に記録し管理しなければならない。

(記録の保存)

第23条 自動車を管理する課所の長は、運行前点検記録表(様式第3号)、庁用自動車使用簿及び自動車運行状況集計表(様式第5号)を2年間保存しなければならない。

2 自動車を管理する課所の長は、行政管理課長等が自動車の運行状況を確認するため、前項の書類を求めたときは提出しなければならない。

(平27訓令1・平29訓令1・一部改正)

(自動車の格納)

第24条 運転者は、運転終了後その自動車の清掃及び点検を実施し、行政管理課長等があらかじめ指定してある場所に格納し、その自動車を管理する課所の長に引き継がなければならない。

(平27訓令1・平29訓令1・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の庁用自動車管理規程(昭和56年上田市訓令第2号)、丸子町庁用自動車管理規程(平成3年丸子町訓令第1号)、真田町公用車等の使用に関する規程(昭和56年真田町訓令第1号)又は機動車の管理運用に関する規程(昭和41年武石村規程第1号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日訓令第5号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

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(令3訓令5・一部改正)

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(令3訓令5・一部改正)

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(平31訓令4・令3訓令5・一部改正)

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上田市庁用自動車管理規程

平成18年3月6日 訓令第18号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月6日 訓令第18号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成29年3月28日 訓令第1号
平成31年3月28日 訓令第4号
令和3年12月24日 訓令第5号