○上田市定額運用基金条例
平成18年3月6日
条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第241条第1項及び第8項の規定により、定額運用基金(以下「基金」という。)の設置並びにその管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第241条第1項の規定により、別表のとおり基金を設置する。
(基金の額)
第3条 基金の額は、歳入歳出予算で定めた額の合計額とする。
(運用)
第4条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処分)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(補則)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
基金 | 合併前の条例 |
上田市土地開発基金 | 上田市土地開発基金条例(昭和44年上田市条例第36号) 丸子町土地開発基金条例(昭和47年丸子町条例第18号) 真田町土地開発基金条例(昭和46年真田町条例第1号) 武石村土地開発基金条例(昭和46年武石村条例第26号) |
上田市文化振興基金 | 上田市文化振興基金条例(平成7年上田市条例第16号) |
上田市家畜導入事業資金供給事業基金 | 真田町家畜導入事業資金供給事業基金の設置及び管理に関する条例(平成9年真田町条例第15号) |
附則(平成20年12月22日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 目的 |
上田市土地開発基金 | 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得する財源に充てる。 |
上田市文化振興基金 | 市民の文化・芸術活動の振興を図るための財源に充てる。 |