○自動車の臨時運行許可に関する規則

平成18年3月6日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の行う自動車の臨時運行の許可に関して、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 法第34条の規定により自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、臨時運行許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、申請者が、市外に居住している者である場合は、市内に居住している保証人の連署を要するものとする。

(許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請に基づき臨時運行の許可をしたときは、その有効期間を付し、臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

2 前項の有効期間は、法第35条の規定により5日の範囲内において市長が定める。ただし、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

3 許可証の交付及び番号標の貸与は、自動車臨時運行許可台帳(様式第3号)により処理する。

(許可の取消し)

第4条 偽りその他の不正の手段により臨時運行の許可を受けたものであることを発見した場合は、市長は、直ちにその許可を取り消すものとする。

(許可証の返納)

第5条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、許可証とともに番号標を市長に返納しなければならない。

(手数料)

第6条 申請者は、上田市手数料条例(平成18年上田市条例第63号)に定める手数料を申請と同時に納付するものとする。

(番号標等を亡失し、又は損傷したときの処置)

第7条 番号標を亡失し、又は損傷したときは、所轄警察署長の証明書に始末書を添え、臨時運行許可番号標亡失(損傷)届出書(様式第4号)を提出するとともに、実費相当額の弁償金を納付しなければならない。

2 許可証を亡失し、又は損傷したときは、始末書を添え、臨時運行許可証亡失(損傷)届出書(様式第5号)を提出しなければならない。

(番号標失効の告示)

第8条 市長は、前条第1項の届出書を受理したときは、この番号標の失効を告示し、かつ、その旨を所轄警察署長に通報しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和35年上田市規則第46号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則10・一部改正)

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(令3規則10・一部改正)

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(令3規則10・一部改正)

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自動車の臨時運行許可に関する規則

平成18年3月6日 規則第41号

(令和3年3月31日施行)