○補助金等交付規則

平成18年3月6日

規則第46号

(目的)

第1条 この規則は、法令及び条例並びにこれに基づく規則に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付に関し基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 補助金、利子補給金その他給付金で相当の反対給付を受けないものをいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(5) その他市長が必要と定める事項

(補助金等の交付の決定)

第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、その申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付するかどうかを決定する。

2 市長は、補助金等の適正な交付を行うため必要があると認めたときは、前項に規定する交付の申請に係る事項につき、修正を加えて決定することがある。

(補助金等の交付の条件)

第5条 市長は、補助金等の交付の決定をするに当たって、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、補助事業者に対し、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関すること、その他補助事業等に要する経費の使用方法に関すること。

(3) 補助事業等の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(5) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

2 市長は、補助事業等の完了により、その補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、その補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する額を市に納付すべき旨の条件を付することがある。

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付したものについてはその条件を、補助金等の交付の申請をした者に補助金等交付決定通知書(様式第2号)をもって通知する。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、その通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長の定める期日までに、文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、その申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした後において、次の各号のいずれかに該当する事態が発生したときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(2) 補助事業者が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないとき。

(3) 補助事業等に要する経費のうち、補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないとき。

(4) その他市長が補助事業等を遂行することができないと認めたとき。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者は、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他市長の補助事業等の遂行のためにした指示に従い、善良な管理者の注意をもって、補助事業等を行わなければならない。

(状況報告)

第10条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業等の遂行の状況に関して、報告書の提出を求めることがある。

(補助事業等の遂行の指示)

第11条 市長は、補助事業者が提出する報告書等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、その者に対し、これに従ってその補助事業等を遂行すべきことを指示することがある。

2 市長は、補助事業者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、その補助事業等の遂行の一時停止を求めることがある。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき、又は第5条第1項第4号の規定による補助事業等の廃止の承認を受けたときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を決定し、補助金等確定通知書(様式第4号)をもってその旨を補助事業者に通知するものとする。

2 第6条の規定は、前項の確定をした場合について準用する。

(是正措置の指示)

第14条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る実績報告書の提出があった場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに対した条件に適合しないと認めるときは、その補助事業等につき、これらに適合させるための措置をとるべきことをその補助事業者に対して指示することがある。

2 第12条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。

(決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 第9条の規定に違反して補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 第18条の規定に違反して承認を受けないで、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(4) 正当な理由がなく第19条の規定による報告をせず、又は調査を拒んだため、補助事業等の内容が確認できないとき。

(5) その他補助事業等に関し、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後の取消しについても準用する。

3 第6条の規定は、前2項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第16条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等のその取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第17条 市長は、補助事業者が補助金等の返還を求められ、その補助金等の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、その相当する限度において交付を一時停止し、又はその補助金等と未納付額とを相殺することがある。

2 第6条の規定は、前項の一時停止の場合について準用する。

(財産の処分制限)

第18条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号のいずれかに該当するものを補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの

(3) その他補助金等の交付を達成するため特に必要があると認め、市長が指定するもの

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは適用しない。

(1) 第5条第2項の規定による条件に基づき、補助金等の全部に相当する金額を市に納付したとき。

(2) 補助金等の交付の目的及びその財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過したとき。

3 第6条の規定は、第1項の承認をした場合について準用する。

(立入調査等)

第19条 市長は、補助金等に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は職員にその事務所、事業所等に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることがある。

(様式の特例)

第20条 市長は、補助事業等の内容により、第3条第6条第12条及び第13条に規定する様式について、これにより難いと認めたときは、その様式の内容を追加して変更し、又はその名称を変更して、同条に規定する様式に代えることがある。

2 前項に規定する様式については、市長が別に定める。

(少額等の補助の特例)

第21条 市長は、別に定める少額等の補助金を交付しようとするときは、前条の規定にかかわらず、交付手続についての特例を定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の補助金等交付規則(昭和45年上田市規則第6号)補助金等交付規則(昭和50年丸子町規則第12号)補助金等交付規則(昭和39年真田町規則第10号)又は武石村補助金等交付規則(昭和41年武石村規則第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(参考)

少額等の補助金の交付手続について

補助金等交付規則(平成18年上田市規則第46号)第21条の規定により、1件当たり5万円未満の補助金の交付については、その交付のための提出書類及び交付書類の簡略を図り、処理することができる。

即ち、申請者からは、補助金等交付申請書、補助事業等実績報告書を求め、市からは、補助金等交付決定通知書及び補助金等確定通知書を交付することとなるが、これらの書類の簡略化又は省略をし、処理することができる。ただし、これに代わるべき記録が必要である。

(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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補助金等交付規則

平成18年3月6日 規則第46号

(令和4年1月1日施行)