○上田市教育委員会請願処理規則
平成18年3月6日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会に対する請願の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(請願書の提出)
第2条 教育委員会に請願をしようとする者は、教育委員会あての請願書を、教育長に提出しなければならない。
2 前項の請願書には、請願の要旨、提出年月日、請願者の住所(団体の場合は、その所在地、名称)を記載し、請願者(団体の場合は代表者)が署名又は記名押印をしなければならない。
3 請願書の用語は、平穏なものでなければならない。
(令5教委規則3・一部改正)
(請願書の処理)
第3条 教育長は、請願書を受理したときは、これを審査し意見を付して教育委員会に提出しなければならない。
第4条 教育委員会は、前条の請願書の提出を受けたときは、これを会議に付するものとする。
第5条 会議で処置を決定したものは、その内容を教育長を通じて請願者に通知するものとする。
第6条 教育長は、陳情書その他のものであって、その内容が請願に適合するものと認めたときは、これを受理して請願書と同様に処理しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上田市教育委員会請願取扱規則(昭和35年上田市教育委員会規則第6号)の規定に基づき提出された請願書は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。
附則(令和5年3月30日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。