○上田市社会教育委員条例

平成18年3月6日

条例第74号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により、上田市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員の定数は、10人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、上田市教育委員会が委嘱する。

(平26条例13・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、上田市教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成26年3月13日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

上田市社会教育委員条例

平成18年3月6日 条例第74号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月6日 条例第74号
平成26年3月13日 条例第13号