○上田市社会教育委員会議規則

平成18年3月6日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市社会教育委員条例(平成18年上田市条例第74号)第4条の規定により、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)は、教育長が招集する。

(会議の招集通知)

第3条 教育長は、会議の開催場所及び日時を会議に提案すべき案件とともに、招集の日前7日までにこれを通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(定例会及び臨時会)

第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、春秋2回とし、臨時会は必要に応じてこれを招集する。

(代表者)

第5条 委員は、互選により代表者及び代表者代理各1人を決定する。

2 代表者及び代表者代理の任期は、2年とする。

3 代表者は、委員の会議を主宰する。

(小委員会)

第6条 会議において必要があるときは、小委員会を設けることができる。

2 小委員会の委員は、会議の議決を経てこれを定める。

3 小委員会の委員は、付託された案件について調査審議し、所要の報告書を教育長に提出しなければならない。

4 小委員会は、前項の報告書を提出したときは、解散する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、代表者が会議に諮って決定する。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

上田市社会教育委員会議規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第16号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会規則第16号