○上田市社会教育委員会議規則
平成18年3月6日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市社会教育委員条例(平成18年上田市条例第74号)第4条の規定により、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)は、教育長が招集する。
(会議の招集通知)
第3条 教育長は、会議の開催場所及び日時を会議に提案すべき案件とともに、招集の日前7日までにこれを通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(定例会及び臨時会)
第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、春秋2回とし、臨時会は必要に応じてこれを招集する。
(代表者)
第5条 委員は、互選により代表者及び代表者代理各1人を決定する。
2 代表者及び代表者代理の任期は、2年とする。
3 代表者は、委員の会議を主宰する。
(小委員会)
第6条 会議において必要があるときは、小委員会を設けることができる。
2 小委員会の委員は、会議の議決を経てこれを定める。
3 小委員会の委員は、付託された案件について調査審議し、所要の報告書を教育長に提出しなければならない。
4 小委員会は、前項の報告書を提出したときは、解散する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、代表者が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。