○上田市文化会館条例
平成18年3月6日
条例第76号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、市民の教育、文化及び芸術の振興を図り、社会福祉の増進に寄与するため、文化会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市上田文化会館 | 上田市材木町一丁目2番3号 |
上田市丸子文化会館 | 上田市上丸子1488番地 |
(開館時間)
第3条 文化会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
(平29条例2・一部改正)
(休館日)
第4条 文化会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
名称 | 休館日 |
上田市上田文化会館 | (1) 毎週月曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日 (3) 12月29日から翌年1月3日まで |
上田市丸子文化会館 | (1) 毎週月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日) (2) 休日の翌日 (3) 12月29日から翌年1月3日まで |
(平29条例2・一部改正)
(利用の許可)
第5条 文化会館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他文化会館の管理上支障があると認められるとき。
3 市長は、許可について必要な条件を付することができる。
(平29条例2・一部改正)
(平29条例2・一部改正)
(特別の設備の設置)
第7条 文化会館を利用しようとする者又は第5条の許可を受けた者は、文化会館に特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平29条例2・一部改正)
(使用料)
第8条 文化会館を利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、別表のとおりとし、利用許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。
(使用料の減額又は免除)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第11条 文化会館を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、文化会館の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第13条 この条例に定めるもののほか、文化会館の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平29条例2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市文化会館条例(昭和59年上田市条例第49号)又は丸子町文化会館条例(平成4年丸子町条例第30号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年7月5日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の上田市マルチメディア情報センター条例、上田市交流文化芸術センター条例、上田市公民館条例、上田市文化会館条例、上田市図書館条例、上田市武石ともしび博物館条例、上田市立美術館条例、信州国際音楽村条例、上田市真田生涯学習館条例、上田市本原担い手研修センター条例、上田市同和対策集会所条例、上田市体育施設条例、市民の森スケート場条例、上田市市民の森わしば山荘条例、上田市市民の森馬術場条例、上田市室内プール条例、上田市真田温泉健康ランドふれあいさなだ館条例、上田市信濃国分寺跡史跡公園条例、上田市都市公園条例及び行政財産の目的外使用に関する条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(令元条例24・一部改正)
1 上田文化会館使用料
利用区分 | 使用料 | |||||||
午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後10時まで) | 昼間 (午前9時から午後5時まで) | 昼夜 (午後1時から午後10時まで) | 全日 (午前9時から午後10時まで) | 超過時間1時間につき | ||
ホール | 平日 | 円 16,500 | 円 22,100 | 円 30,500 | 円 36,000 | 円 50,000 | 円 63,000 | 円 6,600 |
土、日曜日及び祝日 | 円 19,800 | 円 27,500 | 円 38,500 | 円 44,500 | 円 62,000 | 円 79,000 | 円 7,900 | |
展示室 | 円 1,980 | 円 2,520 | 円 3,150 | 円 4,250 | 円 5,350 | 円 7,400 | 円 740 | |
第一練習室 | 円 740 | 円 980 | 円 1,210 | 円 1,660 | 円 2,200 | 円 2,850 | 円 310 | |
第二練習室 | 円 740 | 円 980 | 円 1,210 | 円 1,660 | 円 2,200 | 円 2,850 | 円 310 | |
第一楽屋 | 円 590 | 円 740 | 円 980 | 円 1,310 | 円 1,770 | 円 2,310 | 円 210 | |
第二楽屋 | 円 360 | 円 470 | 円 590 | 円 800 | 円 1,100 | 円 1,420 | 円 150 | |
ホワイエ(ホール利用時は除く。) | 円 1日 5,900 | |||||||
1 利用者が営利を目的として利用する場合は、使用料に次に掲げる入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)の区分に応じる割合を乗じて得た額を加算する。 (1) 入場料等が3,000円未満の場合 100パーセント (2) 入場料等が3,000円以上の場合 150パーセント 2 入場料等に2以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料等とする。 3 利用者が営利を目的としないで入場料等を徴収する場合は、使用料の30パーセントの額を加算する。 4 利用者が練習等のため舞台のみ利用する場合は、ホール使用料の40パーセントの額を徴収する。 |
備考 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。
2 丸子文化会館使用料
利用区分 | 使用料 | |||||||
午前9時から午後零時30分まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |||
セレス(大)ホール | 入場料を徴収しないで利用する場合 | 平日 | 円 14,200 | 円 22,400 | 円 28,500 | 円 36,500 | 円 50,500 | 円 65,000 |
日曜日、土曜日及び休日 | 円 17,300 | 円 27,500 | 円 32,500 | 円 44,500 | 円 60,000 | 円 77,000 | ||
1,000円以下の入場料を徴収して利用する場合 | 平日 | 円 19,300 | 円 30,500 | 円 36,500 | 円 49,500 | 円 67,000 | 円 86,000 | |
日曜日、土曜日及び休日 | 円 22,400 | 円 35,500 | 円 41,500 | 円 58,000 | 円 77,000 | 円 99,000 | ||
1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収して利用する場合 | 平日 | 円 25,400 | 円 38,500 | 円 47,500 | 円 64,000 | 円 86,000 | 円 112,000 | |
日曜日、土曜日及び休日 | 円 28,500 | 円 44,500 | 円 52,500 | 円 73,000 | 円 97,000 | 円 126,000 | ||
3,000円を超える入場料を徴収して利用する場合 | 平日 | 円 29,500 | 円 45,500 | 円 57,000 | 円 75,000 | 円 102,000 | 円 132,000 | |
日曜日、土曜日及び休日 | 円 33,500 | 円 53,500 | 円 63,000 | 円 87,000 | 円 117,000 | 円 150,000 | ||
小ホール | 入場料を徴収しないで利用する場合 | 平日 | 円 4,050 | 円 6,100 | 円 8,100 | 円 10,100 | 円 14,200 | 円 18,300 |
日曜日、土曜日及び休日 | 円 5,050 | 円 8,100 | 円 10,100 | 円 13,200 | 円 18,300 | 円 23,400 | ||
1,000円以下の入場料を徴収して利用する場合 | 平日 | 円 5,050 | 円 8,100 | 円 10,100 | 円 13,200 | 円 18,300 | 円 23,400 | |
日曜日、土曜日及び休日 | 円 6,100 | 円 10,100 | 円 12,200 | 円 16,200 | 円 22,400 | 円 28,500 | ||
1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収して利用する場合 | 平日 | 円 7,100 | 円 10,100 | 円 13,200 | 円 17,300 | 円 23,400 | 円 30,500 | |
日曜日、土曜日及び休日 | 円 9,100 | 円 13,200 | 円 15,200 | 円 22,400 | 円 28,500 | 円 37,500 | ||
3,000円を超える入場料を徴収して利用する場合 | 平日 | 円 8,100 | 円 12,200 | 円 15,200 | 円 20,300 | 円 27,500 | 円 35,500 | |
日曜日、土曜日及び休日 | 円 10,100 | 円 15,200 | 円 18,300 | 円 25,400 | 円 33,500 | 円 43,500 | ||
楽屋A | 円 500 | 円 610 | 円 710 | 円 1,120 | 円 1,320 | 円 1,830 | ||
楽屋B | 円 710 | 円 810 | 円 910 | 円 1,520 | 円 1,730 | 円 2,440 | ||
楽屋C | 円 500 | 円 610 | 円 710 | 円 1,120 | 円 1,320 | 円 1,830 | ||
リハーサル室 | 円 1,010 | 円 1,220 | 円 1,420 | 円 2,240 | 円 2,640 | 円 3,650 | ||
控室 | 円 500 | 円 610 | 円 710 | 円 1,120 | 円 1,320 | 円 1,830 | ||
展示室 | 円 1,730 | 円 2,030 | 円 2,540 | 円 3,750 | 円 4,550 | 円 6,300 | ||
大会議室 | 円 2,540 | 円 3,050 | 円 3,550 | 円 5,600 | 円 6,600 | 円 9,100 | ||
中会議室 | 円 2,340 | 円 2,850 | 円 3,350 | 円 5,150 | 円 6,200 | 円 8,500 | ||
小会議室 | 円 2,030 | 円 2,540 | 円 3,050 | 円 4,550 | 円 5,600 | 円 7,600 | ||
和室 | 円 2,030 | 円 2,540 | 円 3,050 | 円 4,550 | 円 5,600 | 円 7,600 |
備考
1 「平日」とは、月曜日から金曜日まで(休日を除く。)をいう。
2 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。
3 入場料の額に2以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料として、この表を適用する。
4 ホールを芸術文化活動以外で入場料を徴収しないで営利を目的として利用する場合の使用料の額は、この表の入場料を徴収しないで利用する場合の区分に従い、当該区分に定める額の100分の160に相当する額とし、ホール以外を芸術文化活動以外で営利を目的として利用する場合の使用料の額は、この表の区分に従い、当該区分に定める額の100分の300に相当する額とする。
5 ホールを専ら練習又は準備のために利用する場合の使用料の額は、この表の区分に従い、当該区分に定める額(4に該当する場合にあっては、4において算出された額)の100分の60に相当する額とする。
6 大会議室、中会議室及び和室を付属する可動間仕切及びふすまで仕切ることにより2室とし、そのうちの1室を利用する場合の使用料の額は、この表の区分に従い、当該区分に定める額の100分の50に相当する額とする。
7 許可された利用時間を超過して利用する場合の使用料の額は、超過時間30分について市長が別に定める額の100分の120に相当する額とする。
8 7において算出された使用料の額の合計額に100円未満の端数があるときは切り捨てる。
3 附属器具使用料
市長が別に定める額 |
4 冷暖房使用料及びシャワー室使用料
市長が別に定める実費相当額 |