○上田市博物館管理規則
平成18年3月6日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市博物館条例(平成18年上田市条例第79号。以下「条例」という。)第15条の規定により、博物館の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 博物館に入館する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 館内の秩序を乱さないこと。
(3) 展示物品に手を触れないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 危険のおそれのある物品を携帯しないこと。
(6) 許可を受けた者のほか、博物館の内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について教育委員会が指示すること。
(使用料の減額又は免除)
第3条 条例第7条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除の理由を記載した減額又は免除申請書を市長に提出しなければならない。
(資料寄贈の手続)
第4条 博物館に資料を寄贈しようとする者は、博物館資料寄贈申出書(様式第1号)により、館長の承認を経て現品を提出するものとする。
2 前項の寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、事情により館費により支弁することができる。
3 館長は、あらかじめ教育委員会が定めた寄贈資料については、第1項の手続を省略することができる。
(寄贈者篤志の表示)
第5条 寄贈資料には、寄贈者の氏名を記載してその篤志を表示する。
(資料寄託の手続)
第6条 博物館に資料を寄託しようとする者は、博物館資料寄託申出書(様式第2号)により、館長の承認を経て現品を提出するものとする。
2 前項の寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、事情により館費によって支弁することがある。
3 博物館の要請により資料を寄託する場合は、第1項に定める博物館資料寄託申出書の提出を要しない。
(寄託資料の取扱い)
第7条 寄託資料の取扱いは、館蔵資料の取扱いに準ずる。ただし、館外貸出しは、寄託者の承諾を得た場合でなければすることができない。
2 寄託資料は、寄託者の請求があったとき返還する。
3 寄託資料が天災その他避けることができない理由により受けた損失に対して、教育委員会は責めを負わない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上田市立博物館管理規則(昭和36年上田市教育委員会規則第2号)、上田市立信濃国分寺資料館管理規則(昭和36年上田市教育委員会規則第2号)又は丸子町郷土博物館管理規則(昭和58年丸子町教育委員会規則第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年12月24日教委規則第2号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(令3教委規則2・一部改正)
(令3教委規則2・一部改正)