○上田市武石ともしび博物館条例
平成18年3月6日
条例第80号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、灯火器具の収集、保存及び展示並びに事業を通して、市民の教育、学術、文化の向上に資するため、武石ともしび博物館(以下「博物館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市武石ともしび博物館 | 上田市下武石1902番地4 |
(開館時間)
第3条 博物館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、博物館の茶室の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、上田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 前号に掲げる日が月曜日に当たるときは、その翌日
(4) 12月29日から翌年3月31日まで
(入館の拒否等)
第5条 教育委員会は、博物館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否することができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他博物館の管理上支障があると認められるとき。
2 教育委員会は、博物館に入館する者(以下「入館者」という。)が前項各号のいずれかに該当するときは、退館を命ずることができる。
(観覧料)
第6条 博物館に入館しようとする者は、観覧料を納めなければならない。
2 観覧料は、別表第1のとおりとし、入館の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。
(利用の許可)
第7条 博物館の茶室を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、その利用が第5条第1項各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
3 教育委員会は、許可について必要な条件を付することができる。
(使用料)
第9条 博物館の茶室を利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、別表第2のとおりとし、利用許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。
(観覧料又は使用料の減額又は免除)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料又は使用料を減額し、又は免除することができる。
(還付)
第11条 既納の観覧料又は使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第12条 博物館の茶室を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長の認定する費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第13条 入館者又は利用者は、博物館の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第14条 この条例に定めるもののほか、博物館の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武石村ともしび博物館条例(平成元年武石村条例第17号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年7月5日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の上田市マルチメディア情報センター条例、上田市交流文化芸術センター条例、上田市公民館条例、上田市文化会館条例、上田市図書館条例、上田市武石ともしび博物館条例、上田市立美術館条例、信州国際音楽村条例、上田市真田生涯学習館条例、上田市本原担い手研修センター条例、上田市同和対策集会所条例、上田市体育施設条例、市民の森スケート場条例、上田市市民の森わしば山荘条例、上田市市民の森馬術場条例、上田市室内プール条例、上田市真田温泉健康ランドふれあいさなだ館条例、上田市信濃国分寺跡史跡公園条例、上田市都市公園条例及び行政財産の目的外使用に関する条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
観覧料
利用区分 | 一般 (高校生以上) | 小・中学校の児童・生徒 | 障害者 (高校生以上) | 障害者 (小・中学校の児童・生徒) | 65歳以上の者 |
個人 | 400円 | 200円 | 200円 | 100円 | 300円 |
団体 (20人以上) | 300円 | 150円 | 200円 | 100円 | 300円 |
別表第2(第9条関係)
(令元条例24・一部改正)
茶室使用料
利用区分 | 午前 (午前9時から午後1時まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後5時から午後9時まで) | 全日 (午前9時から午後9時まで) |
使用料 | 1,010円 | 1,010円 | 1,010円 | 2,030円 |