○上田市旧宣教師館条例
平成18年3月6日
条例第82号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、上田市指定文化財旧宣教師館を文化財保護の目的に沿って保存するとともに、市民の教養、学術及び文化の向上発展に資するため、旧宣教師館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 旧宣教師館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市旧宣教師館 | 上田市下之郷812番地8 |
(開館時間)
第3条 旧宣教師館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、上田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、変更することができる。
(休館日)
第4条 旧宣教師館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 毎週火曜日から金曜日まで(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合を除く。)
(2) 12月1日から翌年3月20日まで
(入館の拒否等)
第5条 教育委員会は、旧宣教師館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否することができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他旧宣教師館の管理上支障があると認められるとき。
2 教育委員会は、旧宣教師館に入館する者(以下「入館者」という。)が前項各号のいずれかに該当するときは、退館を命ずることができる。
(利用の許可)
第6条 教育委員会は、市民の教養、学術及び文化の向上発展に寄与すると認められる事業を行う者に対し、旧宣教師館の全部又は一部を利用させることができる。
2 前項の目的により旧宣教師館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
4 教育委員会は、許可について必要な条件を付することができる。
(観覧料及び使用料)
第8条 旧宣教師館に入館しようとする者は、観覧料を納めなければならない。
2 観覧料は、別表のとおりとし、入館の際に徴収する。ただし、次に掲げるときは、観覧料を徴収しない。
(1) 教職員の引率する市内の小・中学校の児童・生徒の団体が観覧するとき。
(2) 学術調査研究のために利用するとき。
3 第6条の規定により旧宣教師館を利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。
4 使用料は、別表のとおりとし、利用許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。
(観覧料又は使用料の減額又は免除)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料及び使用料を減額し、又は免除することができる。
(還付)
第10条 既納の観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第11条 旧宣教師館を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第7条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第12条 入館者は、旧宣教師館の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
別表(第8条関係)
宣教師館観覧料及び使用料
利用区分 | 一般 | 学生等 | ||||
個人 | 団体 (20人以上) | 高等学校以上の生徒・学生 | 小・中学校の児童・生徒 | |||
個人 | 団体 (20人以上) | 個人 | 団体 (20人以上) | |||
観覧料 | 100円 | 1人につき 80円 | 80円 | 1人につき 50円 | 50円 | 1人につき 30円 |
使用料 | 利用者1人につき 100円 |