○上田市旧宣教師館管理規則

平成18年3月6日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市旧宣教師館条例(平成18年上田市条例第82号。以下「条例」という。)第13条の規定により、旧宣教師館の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第6条の規定により旧宣教師館を利用しようとする者は、事前に利用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第3条 旧宣教師館に入館する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 館内の秩序を乱さないこと。

(3) 展示物品に手を触れないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 危険のおそれのある物品を携帯しないこと。

(6) 許可を受けた者のほか、旧宣教師館の内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について教育委員会が指示すること。

(観覧料の減額又は免除)

第4条 条例第9条に規定する観覧料の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除の理由を記載した減額又は免除申請書を市長に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

上田市旧宣教師館管理規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第25号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会規則第25号