○信州国際音楽村条例
平成18年3月6日
条例第83号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、住民の音楽、文化及び芸術の振興並びに世代を超えた生涯学習活動を活性化させ、ゆとりと活力のある住み良い地域社会の形成に資するため、信州国際音楽村(以下「音楽村」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 音楽村の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
信州国際音楽村ホールこだま | 上田市生田2937番地1 |
信州国際音楽村生涯学習の里研修センター | 上田市生田2932番地4 |
(指定管理者による管理)
第3条 音楽村の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(平29条例2・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 音楽村の利用許可に関する業務
(2) 音楽村の施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、音楽村の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務
(平29条例2・一部改正)
(開館時間等)
第5条 音楽村の開館時間等は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 多目的ホール、研修棟及び野外ホールの開館時間 午前9時から午後10時まで
(2) 宿泊棟の利用時間
ア 宿泊の場合 午後4時から翌日の午前10時まで
イ 休憩の場合 午前10時から午後4時まで
(平29条例2・一部改正)
(休館日)
第6条 音楽村の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(平29条例2・一部改正)
(利用の許可)
第7条 音楽村を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他音楽村の管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、許可について必要な条件を付することができる。
(特別の設備の設置)
第9条 音楽村を利用しようとする者又は第7条の許可を受けた者は、音楽村に特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金)
第10条 音楽村を利用しようとする者は、第7条の許可を受けたときに施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更するときも、同様とする。
(利用料金の減額又は免除)
第11条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い利用料金を減額し、又は免除することができる。
(還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 音楽村を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、音楽村の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第15条 この条例に定めるもののほか、音楽村の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平29条例2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生涯学習の里研修センター条例(平成16年丸子町条例第18号)又は信州国際音楽村多目的ホール条例(平成16年丸子町条例第19号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年7月5日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の上田市マルチメディア情報センター条例、上田市交流文化芸術センター条例、上田市公民館条例、上田市文化会館条例、上田市図書館条例、上田市武石ともしび博物館条例、上田市立美術館条例、信州国際音楽村条例、上田市真田生涯学習館条例、上田市本原担い手研修センター条例、上田市同和対策集会所条例、上田市体育施設条例、市民の森スケート場条例、上田市市民の森わしば山荘条例、上田市市民の森馬術場条例、上田市室内プール条例、上田市真田温泉健康ランドふれあいさなだ館条例、上田市信濃国分寺跡史跡公園条例、上田市都市公園条例及び行政財産の目的外使用に関する条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(令元条例24・一部改正)
1 信州国際音楽村ホールこだま利用料金
利用区分 | 利用料金 | ||||||
午前(午前9時から正午まで) | 午後(午後1時から午後5時まで) | 夜間(午後6時から午後10時まで) | 昼間(午前9時から午後5時まで) | 昼夜(午後1時から午後10時まで) | 全日(午前9時から午後10時まで) | ||
多目的ホール | 平日 | 10,100円 | 14,200円 | 20,300円 | 23,400円 | 32,500円 | 40,500円 |
土日 休日 | 12,200円 | 17,800円 | 24,900円 | 29,500円 | 40,500円 | 51,000円 | |
準備室A | 710円 | 910円 | 1,120円 | 1,520円 | 2,030円 | 2,640円 | |
準備室 B、C及びD | 250円 | 350円 | 450円 | 610円 | 910円 | 1,220円 | |
控室 A及びB | 560円 | 710円 | 910円 | 1,220円 | 1,620円 | 2,130円 | |
ホワイエ(多目的ホール利用時は除く。) | 1日につき 4,050円 |
備考
1 多目的ホールの利用者が入場料を徴収して催物を行う場合の利用料金の額は、この表に定める額に次の区分による一定の割合を乗じた額とする。
(1) 3,000円以下の入場料を徴収する場合 100分の130
(2) 3,000円を超える入場料を徴収する場合 100分の150
2 多目的ホールを練習を目的として舞台のみを利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額の100分の40に相当する額とする。
3 営業のために利用する場合の利用料金の額は、この表に掲げる区分に従い、当該区分に定める額の100分の200に相当する額とする。
4 許可された利用時間を超過して利用する場合には、超過する利用時間の利用料金の額は、超過時間30分につき、この表に定める額の30分当たりの額の100分の120に相当する額(1円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。)とする。
5 超過時間が30分未満のときは30分とし、超過時間に30分未満の端数があるときは切り上げるものとする。
2 信州国際音楽村生涯学習の里研修センター利用料金
(1) 研修棟
利用区分 | 利用料金 | ||
午前(午前9時から午後1時まで) | 午後(午後1時から午後5時まで) | 夜間(午後5時から午後10時まで) | |
第1研修室 | 1,830円 | 1,830円 | 2,750円 |
第2研修室 | 1,830円 | 1,830円 | 2,750円 |
小会議室 | 500円 | 500円 | 760円 |
ロビー | 1日につき 4,050円 |
備考
1 許可された利用時間を超過して利用する場合には、超過する利用時間の利用料金の額は、超過時間30分につき、この表に定める額の30分当たりの額の100分の120に相当する額(1円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。)とする。
2 超過時間が30分未満のときは30分とし、超過時間に30分未満の端数があるときは切り上げるものとする。
(2) 宿泊棟
利用区分 | 利用時間 | 利用料金 | |||
高校生以上 | 小・中学生 | ||||
宿泊棟1ブロック(定員10人)につき1人 | 市内 | 1~2人 | 午後4時から翌日午前10時まで | 2,030円 | 500円 |
3~6人 | 1,520円 | 500円 | |||
7~10人 | 1,420円 | 450円 | |||
市外 | 1~2人 | 2,340円 | 560円 | ||
3~6人 | 1,730円 | 560円 | |||
7~10人 | 1,620円 | 500円 | |||
休憩利用(1ブロック) | 午前10時から午後4時まで | 1,010円 |
(3) 野外ホール
利用区分 | 利用料金 | |||||
午前(午前9時から午後1時まで) | 午後(午後1時から午後5時まで) | 夜間(午後5時から午後10時まで) | ||||
ステージ | 入場料等を徴収しない場合 | 2,440円 | 2,440円 | 4,250円 | ||
入場料等を徴収する場合 | 3,000円以下の場合 | 4,850円 | 4,850円 | 8,500円 | ||
3,000円を超える場合 | 7,300円 | 7,300円 | 12,800円 | |||
創作室 | ステージ利用時は除く。 | 500円 | 500円 | 910円 | ||
展示室 | ステージ利用時は除く。 | 500円 | 500円 | 910円 |
備考
1 許可された利用時間を超過して利用する場合には、超過する利用時間の利用料金の額は、超過時間30分につき、この表に定める額の30分当たりの額の100分の120に相当する額(1円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。)とする。
2 超過時間が30分未満のときは30分とし、超過時間に30分未満の端数があるときは切り上げるものとする。
3 附属器具利用料金
市長が別に定める額 |
4 冷暖房利用料金
市長が別に定める実費相当額 |