○上田市本原担い手研修センター条例
平成18年3月6日
条例第85号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、市民の産業文化の振興を図り、住民交流と担い手育成を目的として、本原担い手研修センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市本原担い手研修センター | 上田市真田町本原2165番地 |
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、上田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、変更することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、変更することができる。
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
3 教育委員会は、許可について必要な条件を付することができる。
(使用料)
第7条 センターを利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、別表のとおりとし、利用許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。
(使用料の減額又は免除)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第10条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長の認定する費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、センターの利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第12条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の真田町本原担い手研修センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年真田町条例第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年7月5日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の上田市マルチメディア情報センター条例、上田市交流文化芸術センター条例、上田市公民館条例、上田市文化会館条例、上田市図書館条例、上田市武石ともしび博物館条例、上田市立美術館条例、信州国際音楽村条例、上田市真田生涯学習館条例、上田市本原担い手研修センター条例、上田市同和対策集会所条例、上田市体育施設条例、市民の森スケート場条例、上田市市民の森わしば山荘条例、上田市市民の森馬術場条例、上田市室内プール条例、上田市真田温泉健康ランドふれあいさなだ館条例、上田市信濃国分寺跡史跡公園条例、上田市都市公園条例及び行政財産の目的外使用に関する条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(令元条例24・一部改正)
1 センター使用料
利用区分 | 使用料 | |
大会議室 | 半日(4時間まで) | 4,050円 |
1日(8時間まで) | 6,100円 | |
夜間(5時間まで) | 5,050円 | |
小会議室 | 半日(4時間まで) | 2,030円 |
1日(8時間まで) | 3,050円 | |
夜間(5時間まで) | 2,540円 | |
経営研修室 娯楽室 | 半日(4時間まで) | 1,520円 |
1日(8時間まで) | 2,540円 | |
夜間(5時間まで) | 2,030円 | |
全館 | 半日(4時間まで) | 10,100円 |
1日(8時間まで) | 15,200円 |
2 暖房使用料
市長が別に定める実費相当額 |