○上田市少年育成センター規則

平成18年3月6日

教育委員会規則第29号

注 平成26年12月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 少年育成関係機関及び関係団体並びに民間有志者の協力を得て、少年育成活動を総合的に推進し、少年の非行を防止するとともに、その健全な育成を図るため、上田市少年育成センター(以下「センター」という。)を上田市天神一丁目8番1号に設置する。

(平26教委規則5・一部改正)

(事業)

第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 少年の補導及び相談に関すること。

(2) 少年の補導に関する調査、研究及び資料の収集並びに広報に関すること。

(3) 関係機関、関係団体等の連絡調整に関すること。

(4) その他必要な業務

(少年補導委員)

第3条 センターの事業を推進するため、少年補導委員(以下「補導委員」という。)を置く。

2 補導委員の定数は、200人以内とし、教育委員会が委嘱する。

3 補導委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 補導委員は、センターの定める事業計画に基づき、少年の健全育成の業務に従事するものとする。

5 補導委員が補導業務に従事するときは、少年補導委員証(別記様式)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平31教委規則5・一部改正)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、合併前の上田市少年育成センター規則(昭和60年上田市教育委員会規則第1号)の規定に基づき委嘱されている委員は、この規則に基づく委員とみなし、その任期は、平成19年3月31日までとする。

(平成19年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日教委規則第5号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

画像

上田市少年育成センター規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第29号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会規則第29号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成26年12月19日 教育委員会規則第5号
平成31年3月28日 教育委員会規則第5号