○上田市スポーツ推進審議会条例
平成18年3月6日
条例第87号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定により、スポーツの推進に関する重要事項について調査審議するため、上田市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平23条例32・一部改正)
(任務)
第2条 審議会は、地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議をするものとする。
(平23条例32・令5条例4・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、スポーツに関する学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、市長が任命する。
(令5条例4・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5条例4・一部改正)
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成23年10月6日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に第1条の規定による改正前の上田市スポーツ振興審議会条例第3条第2項の規定により任命されている委員は、改正後の上田市スポーツ推進審議会条例第3条第2項の規定により任命された委員とみなし、その任期は通算する。
附則(令和5年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。