○上田市スポーツ推進審議会条例

平成18年3月6日

条例第87号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定により、スポーツの推進に関する重要事項について調査審議するため、上田市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平23条例32・一部改正)

(任務)

第2条 審議会は、地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議をするものとする。

(平23条例32・令5条例4・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、スポーツに関する学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、市長が任命する。

(令5条例4・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5条例4・一部改正)

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成23年10月6日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に第1条の規定による改正前の上田市スポーツ振興審議会条例第3条第2項の規定により任命されている委員は、改正後の上田市スポーツ推進審議会条例第3条第2項の規定により任命された委員とみなし、その任期は通算する。

(令和5年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

上田市スポーツ推進審議会条例

平成18年3月6日 条例第87号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月6日 条例第87号
平成23年10月6日 条例第32号
令和5年3月30日 条例第4号