○上田市市民の森わしば山荘条例

平成18年3月6日

条例第90号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、市民の健康維持と健全な心身の発達に寄与するため、市民の森わしば山荘(以下「山荘」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 山荘の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市市民の森わしば山荘

上田市芳田3780番地4

(利用時間)

第3条 山荘の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、山荘に宿泊する場合は、翌日の午前10時まで利用することができる。

(平28条例42・旧第5条繰上・一部改正、令5条例4・一部改正)

(休館日)

第4条 山荘の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 毎週木曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 前号に掲げる日が木曜日に当たるときは、その翌日

(4) 12月29日から翌年1月3日まで

(平28条例42・旧第6条繰上・一部改正、令5条例4・一部改正)

(利用の許可)

第5条 山荘を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他山荘の管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、許可について必要な条件を付することができる。

(平28条例42・旧第7条繰上・一部改正、令5条例4・一部改正)

(許可の取消し等)

第6条 市長は、前条の許可を受けた者が同条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は同条第3項の許可の条件に違反したときは、山荘の利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(平28条例42・旧第8条繰上・一部改正、令5条例4・一部改正)

(使用料)

第7条 山荘を利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料は、別表のとおりとし、利用許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。

(平28条例42・追加)

(使用料の減額又は免除)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平28条例42・旧第10条繰上・一部改正)

(還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平28条例42・旧第11条繰上・一部改正)

(原状回復の義務)

第10条 山荘を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。

(平28条例42・旧第12条繰上・一部改正)

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、山荘の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平28条例42・旧第13条繰上)

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、山荘の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28条例42・旧第14条繰上、令5条例4・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市わしば山荘条例(昭和46年上田市条例第22号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月1日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市マルチメディア情報センター条例、上田市交流文化芸術センター条例、上田市公民館条例、上田市文化会館条例、上田市図書館条例、上田市武石ともしび博物館条例、上田市立美術館条例、信州国際音楽村条例、上田市真田生涯学習館条例、上田市本原担い手研修センター条例、上田市同和対策集会所条例、上田市体育施設条例、市民の森スケート場条例、上田市市民の森わしば山荘条例、上田市市民の森馬術場条例、上田市室内プール条例、上田市真田温泉健康ランドふれあいさなだ館条例、上田市信濃国分寺跡史跡公園条例、上田市都市公園条例及び行政財産の目的外使用に関する条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第7条関係)

(平28条例42・令元条例24・一部改正)

1 わしば山荘使用料

区分

使用料

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

昼間

(午前9時から午後5時まで)

超過時間1時間につき

専用する場合

からまつ

1,060円

1,510円

2,530円

420円

やまざくら

670円

890円

1,510円

260円

ききょう

500円

670円

1,060円

210円

やまぶき

500円

670円

1,060円

210円

つつじ

500円

670円

1,060円

210円

食堂(会議等に利用する場合)

970円

1,260円

2,170円

390円

宿泊

ききょう

やまぶき

つつじ

1室1泊につき 4,650円

専用しない場合

日帰り

からまつ

やまざくら

ききょう

やまぶき

つつじ

1人につき

一般 220円

小・中学校の児童・生徒 100円

未就学児童 無料

宿泊

蓼科

烏帽子

浅間

1人につき

一般 1,180円

小・中学校の児童・生徒 520円

未就学児童 無料

バンガロー(1棟につき)

1,050円

1,410円

2,360円

450円

1泊につき 6,400円

利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、使用料の30パーセントの額を加算する。

備考 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。

2 附属器具使用料

市長が別に定める額

3 暖房使用料及び浴室使用料

市長が別に定める実費相当額

上田市市民の森わしば山荘条例

平成18年3月6日 条例第90号

(令和5年4月1日施行)