○上田市市民の森馬術場条例

平成18年3月6日

条例第91号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、馬術を通して市民の健全な心身の発展と福祉の向上に寄与するため、馬術場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 馬術場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市市民の森馬術場

上田市芳田3780番地73

(指定管理者による管理)

第3条 馬術場の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(令5条例4・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 馬術場の利用許可に関する業務

(2) 馬術場の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、馬術場の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務

(令5条例4・一部改正)

(開場時間)

第5条 馬術場の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(令5条例4・一部改正)

(休場日)

第6条 馬術場の休場日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 毎週木曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 前号に掲げる日が木曜日に当たるときは、その翌日

(4) 12月29日から翌年1月3日まで

(令5条例4・一部改正)

(利用の許可)

第7条 馬術場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他馬術場の管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、許可について必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、前条の許可を受けた者が同条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は同条第3項の許可の条件に違反したときは、馬術場の利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(利用料金)

第9条 馬術場を利用しようとする者は、第7条の許可を受けたときに施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更するときも、同様とする。

(利用料金の減額又は免除)

第10条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い利用料金を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 馬術場を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、馬術場の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第14条 この条例に定めるもののほか、馬術場の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5条例4・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市市民の森馬術場条例(平成16年上田市条例第29号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年7月5日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市マルチメディア情報センター条例、上田市交流文化芸術センター条例、上田市公民館条例、上田市文化会館条例、上田市図書館条例、上田市武石ともしび博物館条例、上田市立美術館条例、信州国際音楽村条例、上田市真田生涯学習館条例、上田市本原担い手研修センター条例、上田市同和対策集会所条例、上田市体育施設条例、市民の森スケート場条例、上田市市民の森わしば山荘条例、上田市市民の森馬術場条例、上田市室内プール条例、上田市真田温泉健康ランドふれあいさなだ館条例、上田市信濃国分寺跡史跡公園条例、上田市都市公園条例及び行政財産の目的外使用に関する条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第9条関係)

(令元条例24・一部改正)

1 馬術場利用料金

利用区分

利用料金

午前(午前9時から正午まで)

午後(午後1時から午後5時まで)

夜間(午後6時から午後9時まで)

昼間(午前9時から午後5時まで)

昼夜(午後1時から午後9時まで)

全日(午前9時から午後9時まで)

超過時間1時間につき

専用する場合

屋外馬術場

19,200

25,400


42,500



7,600

屋内馬術場

19,200

25,400

24,000

42,500

46,500

66,000

7,600

専用しない場合

一般の場合

1人2時間につき 610円

(この場合において、2時間未満の端数があるときは、2時間に切り上げて計算する。)

通年券を使用する場合 1人1年間につき 18,300円

中学校の生徒以下の場合

1人2時間につき 300円

(この場合において、2時間未満の端数があるときは、2時間に切り上げて計算する。)

通年券を使用する場合 1人1年間につき 9,100円

備考 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。

2 馬房利用料金

利用区分

利用料金

一時利用(1日につき)

1,010円

定期利用(1月につき)

10,100円

備考

1 一時利用をする場合において、利用時間に24時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

2 定期利用をする場合において、利用期間に1月未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

3 電灯利用料金

市長が別に定める実費相当額

上田市市民の森馬術場条例

平成18年3月6日 条例第91号

(令和5年4月1日施行)