○上田市真田温泉健康ランドふれあいさなだ館条例
平成18年3月6日
条例第93号
注 令和元年7月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、自然の恵みである温泉を活用し、年間を通して利用できる施設を提供することにより、地域住民の体力の向上及び健康増進並びに地域の交流及び福祉の向上を図るため、真田温泉健康ランドふれあいさなだ館(以下「さなだ館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 さなだ館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市真田温泉健康ランドふれあいさなだ館 | 上田市真田町長7369番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 さなだ館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(令5条例4・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) さなだ館の利用許可に関する業務
(2) さなだ館の施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、さなだ館の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務
(令5条例4・一部改正)
(開館時間)
第5条 さなだ館の開館時間は、午前10時から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(令5条例4・一部改正)
(休館日)
第6条 さなだ館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 毎週火曜日
(2) 前号に掲げる日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日、土曜日及び日曜日でない日
(令5条例4・一部改正)
(入館の拒否等)
第7条 指定管理者は、さなだ館のプール又は温泉を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否することができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 小学校第3学年以下の児童が保護者同伴でないとき。
(4) 小学校第4学年以上の児童及び中学校の生徒が引率者を伴わないで午後8時を超えて利用しようとするとき。
(5) その他さなだ館の管理上支障があると認められるとき。
2 指定管理者は、さなだ館に入館する者が前項各号のいずれかに該当するときは、退館を命ずることができる。
(利用の許可)
第8条 さなだ館の和室を利用しようとする者又はプールを専用で利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、その利用が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
3 指定管理者は、許可について必要な条件を付することができる。
(利用料金)
第10条 さなだ館を利用しようとする者は、入館の際又は第8条の許可を受けたときに施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更するときも、同様とする。
(利用料金の減額又は免除)
第11条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い利用料金を減額し、又は免除することができる。
(還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 さなだ館を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第9条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長の認定する費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、さなだ館の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第15条 この条例に定めるもののほか、さなだ館の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5条例4・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の真田温泉健康ランドふれあいさなだ館の設置及び管理に関する条例(平成4年真田町条例第31号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第2条中上田市真田温泉健康ランドふれあいさなだ館条例第6条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の上田市室内プール条例別表の規定により発行された回数券、通年券、グループ券及び家族券並びに改正前の上田市真田温泉健康ランドふれあいさなだ館条例別表の規定により発行された回数券、半年間券及び年間券は、この条例の施行後もなおその効力を有する。
附則(令和元年7月5日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の上田市マルチメディア情報センター条例、上田市交流文化芸術センター条例、上田市公民館条例、上田市文化会館条例、上田市図書館条例、上田市武石ともしび博物館条例、上田市立美術館条例、信州国際音楽村条例、上田市真田生涯学習館条例、上田市本原担い手研修センター条例、上田市同和対策集会所条例、上田市体育施設条例、市民の森スケート場条例、上田市市民の森わしば山荘条例、上田市市民の森馬術場条例、上田市室内プール条例、上田市真田温泉健康ランドふれあいさなだ館条例、上田市信濃国分寺跡史跡公園条例、上田市都市公園条例及び行政財産の目的外使用に関する条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第10条関係)
(令元条例24・一部改正)
1 温泉・プール利用料金
利用区分 | 利用料金 | |
一般 | 1回券 | 500円 |
回数券(11回券) | 5,050円 | |
半年券 | 1人半年間につき 18,300円 | |
年間券 | 1人1年間につき 35,500円 | |
小・中学校の児童・生徒 | 1回券 | 250円 |
回数券(11回券) | 2,540円 | |
半年券 | 1人半年間につき 9,100円 | |
年間券 | 1人1年間につき 17,300円 | |
未就学児童 | 無料 | |
家族券 | 年間券 | 1年間につき、1世帯当たりの基本額10,100円に、一般1人当たり25,400円、小・中学校の児童・生徒1人当たり12,200円を加算した額 |
2 和室利用料金
利用区分 | 利用料金 |
和室 | 1時間当たり 1,010円 |
大広間(予約の場合) | 1卓につき 500円 |