○上田市立学校施設の開放に関する条例

平成18年3月6日

条例第94号

注 平成23年10月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条第1項及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定により、上田市における生涯学習の振興、一般スポーツの推進その他公共の目的で、上田市立小・中学校の施設(以下「学校施設」という。)を学校教育に支障のない範囲で市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23条例32・一部改正)

(学校施設の開放を行う学校等の指定)

第2条 上田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校施設の開放に関し、地域の実情、学校施設の状況等を考慮し、学校施設の開放を行う学校及び施設の指定を行うものとする。

(管理の責任)

第3条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとし、学校施設の開放を行う学校の校長は、学校施設の開放に伴う管理の責任を負わないものとする。

(利用の対象)

第4条 学校施設の開放の対象は、上田市内に居住し、通勤し、又は通学する者で組織し、かつ、成人の指導者のある団体で、教育委員会に登録されているものに限るものとする。ただし、教育委員会が認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 学校施設を利用しようとする団体の責任者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他学校施設の管理上支障があると認められるとき。

3 教育委員会は、許可について必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、前条の許可を受けた者が同条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は同条第3項の許可の条件に違反したときは、学校施設の利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(使用料)

第7条 学校施設の開放を行う施設の使用料は、無料とする。

2 学校施設の附属器具、冷暖房器具及び電灯を利用する者は、別表に定める使用料を利用許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。

(使用料の減額又は免除)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第10条 学校施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、学校施設の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、学校施設の開放及びこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市立学校施設の開放に関する条例(平成8年上田市条例第8号)又は丸子町立学校体育施設の開放に関する規則(昭和55年丸子町規則第4号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月3日条例第38号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)附則第1条に規定する政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成23年10月6日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

1 附属器具使用料

市長が定める額

2 冷暖房使用料

市長が別に定める実費相当額

3 電灯使用料

市長が別に定める実費相当額

上田市立学校施設の開放に関する条例

平成18年3月6日 条例第94号

(平成23年10月6日施行)