○上田市福祉事務所処務規則

平成18年3月6日

規則第48号

注 平成25年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市福祉事務所設置条例(平成18年上田市条例第97号)第4条の規定により、組織及び事務分掌等に関して必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 上田市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に次の課、係及び担当を置く。

(1) 福祉課 庶務施設係、生活支援担当

(2) 障がい者支援課 障がい者支援担当、庶務係

(3) 高齢者介護課 高齢者支援担当、地域包括ケア推進係

(4) 子育て・子育ち支援課 こども家庭福祉担当

(5) 丸子市民サービス課 福祉担当、高齢者支援担当

(6) 真田市民サービス課 福祉担当、高齢者支援担当

(7) 武石市民サービス課 福祉担当、高齢者支援担当

(平25規則3・平27規則10・平29規則4・平31規則10・一部改正)

(事務分掌)

第3条 前条各号に規定する各課の事務分掌は、次のとおりとする。

福祉課

(1) 福祉事務所の庶務に関すること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の決定及び実施並びに指導に関すること。

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付の決定及び実施並びに指導に関すること。

(4) 面接及び相談に関すること。

(5) 諸証明に関すること。

障がい者支援課

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく更生援護及び指導に関すること。

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく更生援護及び指導に関すること。

(3) 身体障害者手帳及び療育手帳に関すること。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児の援護及び指導に関すること。

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当の支給に関すること。

(6) 面接及び相談に関すること。

(7) 諸証明に関すること。

高齢者介護課

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく援護及び指導に関すること。

(2) 面接及び相談に関すること。

(3) 諸証明に関すること。

子育て・子育ち支援課

(1) 児童福祉法に基づく児童(障害児を除く。)の援護及び指導に関すること。

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づく援護及び指導に関すること。

(3) 面接及び相談に関すること。

(4) 諸証明に関すること。

丸子市民サービス課

真田市民サービス課

武石市民サービス課

(1) 生活保護、身体障害者福祉、知的障害者福祉、児童福祉、中国残留邦人等福祉、母子福祉、父子福祉、寡婦福祉及び高齢者福祉に係る面接、相談及び各種申請の受理に関すること。

(2) 面接及び相談に関すること。

(3) 諸証明に関すること。

(平26規則19・平26規則20・平27規則10・一部改正)

(職員)

第4条 福祉事務所に所長を置く。

2 課に、課長、係長及び社会福祉主事を置く。

3 課に、課長補佐、査察指導員、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、老人福祉指導主事、主査、主任、主事その他の必要な職を置くことができる。

4 前3項に規定する職員のうち、所長は福祉部長を、その他の職員は福祉部、健康こども未来部及び各地域自治センターの相当する職務にある者を充てる。

(平27規則10・平28規則8・一部改正)

(職務)

第5条 所長は、市長の命を受けて所務を掌理し、所員を指揮監督する。

2 課長は、所長の命を受けて所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、課長を補佐し、その命を受けて所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 係長は、課長又は課長補佐の命を受けて所掌事務を処理し、職員を指揮監督する。

5 査察指導員は、上司の命を受けて現業事務を指揮監督する。

6 身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、老人福祉指導主事は上司の命を受けて、所管事務を分担し、技術的指導を行い、専門的技術を必要とする業務をつかさどる。

7 社会福祉主事その他の職員は上司の命を受けて分担事務に従事する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月28日規則第20号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

上田市福祉事務所処務規則

平成18年3月6日 規則第48号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月6日 規則第48号
平成19年3月30日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第7号
平成20年10月1日 規則第35号
平成22年3月31日 規則第11号
平成22年4月28日 規則第20号
平成25年3月27日 規則第3号
平成26年10月1日 規則第19号
平成26年10月1日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年3月25日 規則第8号
平成29年3月28日 規則第4号
平成31年3月28日 規則第10号