○上田市民生委員推薦会規則

平成18年3月6日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、上田市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。

2 委員は、市の実情に通ずる者であって次の各号に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(平26規則6・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(委員長)

第4条 推薦会に、委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、推薦会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、やむを得ない場合を除き、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第6条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(持回り審査)

第7条 委員長は、推薦会を招集するいとまがないときは、持回り審査により推薦会の審査に代えることができる。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成26年3月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

上田市民生委員推薦会規則

平成18年3月6日 規則第49号

(平成26年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月6日 規則第49号
平成26年3月25日 規則第6号