○上田市福祉センター条例

平成18年3月6日

条例第99号

注 平成23年3月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、障害者及び高齢者の社会参加を支援するとともに、市民のボランティア活動への参加を積極的に推進するため、福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市ふれあい福祉センター

上田市中央三丁目5番1号

上田市丸子福祉センター

上田市上丸子1600番地1

上田市真田総合福祉センター

上田市真田町長7190番地

(平23条例4・一部改正)

(利用者の範囲)

第3条 センターを利用することができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に居住する障害者及び高齢者並びにその家族

(2) ボランティア活動を行う者

(3) 社会福祉団体に属する者

(4) その他市長が適当と認める者

(指定管理者による管理)

第4条 センターのうち上田市ふれあい福祉センター及び上田市真田総合福祉センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 上田市ふれあい福祉センター及び上田市真田総合福祉センターの利用許可に関する業務

(2) 上田市ふれあい福祉センター及び上田市真田総合福祉センターの施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、上田市ふれあい福祉センター及び上田市真田総合福祉センターの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務

(開館時間及び休館日)

第6条 センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

名称

開館時間

上田市ふれあい福祉センター

午前8時30分から午後10時まで

上田市丸子福祉センター

上田市真田総合福祉センター

午前9時から午後10時(木工作業室にあっては午後5時)まで

2 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

3 第1項ただし書及び前項ただし書の規定にかかわらず、上田市ふれあい福祉センター及び上田市真田総合福祉センターの開館時間及び休館日の変更は、指定管理者が市長の承認を得て行わなければならない。

(平23条例4・令2条例27・一部改正)

(利用の許可)

第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長(上田市ふれあい福祉センター及び上田市真田総合福祉センターにあっては指定管理者)の許可を受けなければならない。

2 市長(上田市ふれあい福祉センター及び上田市真田総合福祉センターにあっては指定管理者)は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

3 市長(上田市ふれあい福祉センター及び上田市真田総合福祉センターにあっては指定管理者)は、許可について必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第8条 市長(上田市ふれあい福祉センター及び上田市真田総合福祉センターにあっては指定管理者)は、前条の許可を受けた者が同条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は同条第3項の許可の条件に違反したときは、センターの利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(使用料)

第9条 センターを利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。ただし、センターを利用しようとする者で、第3条第1号から第3号までに該当するものの使用料は、無料とする。

2 使用料は、別表のとおりとし、利用許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。

3 前項の規定にかかわらず、上田市ふれあい福祉センター及び上田市真田総合福祉センターにあっては、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い別に徴収することができる。

(使用料の減額又は免除)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定にかかわらず、上田市ふれあい福祉センター及び上田市真田総合福祉センターにあっては、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い使用料を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、上田市ふれあい福祉センター及び上田市真田総合福祉センターにあっては、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、センターの利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市福祉会館条例(昭和59年上田市条例第7号)、上田市ふれあい福祉センター条例(平成11年上田市条例第28号)、丸子町福祉センター条例(平成10年丸子町条例第9号)、真田町総合福祉センター設置条例(昭和47年真田町条例第32号)又は真田町総合福祉センター使用料徴収条例(昭和47年真田町条例第33号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市福祉センター条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった上田市福祉会館使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月5日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市福祉センター条例、上田市長瀬市民センター条例、上田市子育て支援施設条例、上田市保健センター条例及び上田市相染閣条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年7月1日条例第27号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平23条例4・令元条例26・令2条例27・一部改正)

1 上田市ふれあい福祉センター使用料

利用区分

使用料

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後5時から午後10時まで)

昼間

(午前9時から午後5時まで)

昼夜

(午後1時から午後10時まで)

全日

(午前9時から午後10時まで)

超過時間1時間につき

大会議室

2,850

3,700

4,700

6,400

8,300

10,300

1,120

小会議室

470

620

790

1,070

1,400

1,750

190

第1和室

570

730

930

1,270

1,660

2,070

230

第2和室

250

330

420

580

750

930

100

研修室

1,010

1,310

1,680

2,280

2,950

3,650

410

訓練室

1,960

2,540

3,150

4,350

5,700

7,100

800

団体会議室

1,310

1,700

2,150

2,900

3,800

4,700

530

利用者が営利を目的として利用する場合は、使用料の100パーセントの額を、営利を目的としないで入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、使用料の30パーセントの額を加算する。

備考 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。

2 上田市丸子福祉センター

利用区分

使用料

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5まで)

夜間

(午後5時から午後10時まで)

第1会議室

810

1,010

1,010

第2会議室

810

1,010

1,010

第3会議室

810

1,010

1,010

第1ふれあいグループ活動室

810

1,010

1,010

第2ふれあいグループ活動室

810

1,010

1,010

ふれあいグループ活動室 和室

810

1,010

1,010

福祉団体活動室

810

1,010

1,010

3 上田市真田総合福祉センター

利用区分

使用料

半日

(4時間まで)

1日

(8時間まで)

夜間

(5時間まで)

講堂

4,150

8,300

5,150

大会議室

2,030

4,050

3,050

小会議室

和室

料理教室

2,030

4,050

2,540

全館(木工作業室を除く。)

10,100

15,200


木工作業室

1,650

3,300


4 附属器具使用料

市長が別に定める額

5 冷暖房使用料

市長が別に定める実費相当額

上田市福祉センター条例

平成18年3月6日 条例第99号

(令和3年4月1日施行)