○上田市長瀬市民センター条例
平成18年3月6日
条例第100号
注 平成27年3月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、住民の福祉の増進に寄与するため、長瀬市民センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市長瀬市民センター | 上田市長瀬2476番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用許可に関する業務
(2) センターの施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 毎週水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の許可)
第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、許可について必要な条件を付することができる。
(使用料)
第9条 センターを利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、別表のとおりとし、利用許可の際に徴収する。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い別に徴収することができる。
(使用料の減額又は免除)
第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い使用料を減額し、又は免除することができる。
(還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第12条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、センターの利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の丸子町町民センター条例(昭和52年丸子町条例第32号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月1日条例第303号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月5日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の上田市福祉センター条例、上田市長瀬市民センター条例、上田市子育て支援施設条例、上田市保健センター条例及び上田市相染閣条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(平27条例18・令元条例26・一部改正)
1 会議室等
利用区分 | 使用料 | ||||
営利を目的としない場合 | 営利を目的とする場合(1日1回につき) | ||||
午前 (午前9時から午後1時まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後5時から午後9時まで) | |||
専用する場合 | 大ホール | 2,130円 | 2,130円 | 2,750円 | 33,500円 |
エントランスホール | 610円 | 610円 | 810円 | 6,100円 | |
和室1号 | 910円 | 910円 | 1,220円 | 9,100円 | |
和室2号 | 910円 | 910円 | 1,220円 | 9,100円 | |
談話室 | 150円 | 150円 | 200円 | 1,520円 | |
専用しない場合 | 1人1時間につき 20円 |
備考
1 営利を目的としない場合において、冠婚葬祭及び飲食を伴う利用のときの使用料は、この表の営利を目的としない場合の金額の2倍とする。
2 専用しない場合において、超過時間が1時間未満のときは、1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
2 附属器具使用料
市長が別に定める額 |
3 冷暖房使用料
市長が別に定める実費相当額 |