○上田市紙おむつ等購入費助成要綱
平成18年3月6日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅の重度の要介護者等(以下「要介護者等」という。)の福祉の増進を図るため、紙おむつ等の購入に要する経費に対し、予算の範囲内でその購入費の一部を助成することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「紙おむつ等」とは、要介護者等が使用する紙おむつ、尿とりパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー等をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、上田市に住所を有する要介護者等で、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第4号及び第5号に規定する状態と認定され、かつ、市町村民税非課税世帯に属するものとする。
(対象経費及び助成額)
第4条 助成の対象となる経費及び助成額は、次のとおりとする。
対象経費 | 助成額 |
紙おむつ等の購入に要する経費 | 1月当たり6,250円に申請書を受理した日の属する月から当該年度の末日までの月数を乗じて得た額 |
2 助成の条件は、対象者について市税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納がないこととする。
(平30告示92・一部改正)
(申請等)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紙おむつ等購入費助成申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、速やかにその審査を行い、助成をするかどうかを決定するものとする。
3 市長は、助成の可否を決定したときは、紙おむつ等購入費助成決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
(利用方法)
第6条 助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、紙おむつ等を購入しようとするときは、市長が指定する事業者(以下「事業者」という。)に決定通知書を提示しなければならない。
(請求等)
第7条 事業者は、受給者ごとの紙おむつ等の購入記録を取りまとめ、市長に対し受給者が購入した紙おむつ等の代金(以下「代金」という。)を請求するものとする。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに代金に相当する額を事業者に支払うものとする。
(返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により、代金を受領した者があるときは、その者が受領した代金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
(適用区分)
2 この告示に基づく紙おむつ等の購入費の助成については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 合併前の上田市紙おむつ等購入費助成要綱(平成12年上田市告示第37号)、真田町紙おむつ等購入費助成要綱(平成17年真田町告示第187号)又は介護予防・生活支援事業実施要綱(平成14年武石村告示第3号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定に基づく紙おむつ等の購入費の助成については、平成17年度に限り、なお合併前の告示の例による。
附則(平成30年3月28日告示第92号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第173号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(平30告示92・令3告示173・一部改正)