○上田市人にやさしい建築物整備促進事業補助金交付要綱

平成18年3月6日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、本格的な高齢社会の到来、都市化の進展等に対応して、高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)に配慮したまちづくりの推進を図り、高齢者等の社会参加を促進するため、人にやさしいまちづくり事業制度要綱(平成6年建設省住街発第64―2号建設省住宅局長通達。以下「制度要綱」という。)に規定する認定建築物の建築を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象経費及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。

対象経費

補助率

制度要綱第7の2の(1)から(3)までに掲げる整備に要する経費

3分の2以内

(補助金交付の条件)

第3条 補助金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、人にやさしい建築物整備促進事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(書類の提出部数)

第5条 この告示の規定により市長に提出する書類の部数は、4部とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上田市人にやさしい建築物整備促進事業補助金交付要綱(平成10年上田市告示第109号)又は丸子町人にやさしい建築物整備促進事業補助金交付要綱(平成9年丸子町告示第33号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

上田市人にやさしい建築物整備促進事業補助金交付要綱

平成18年3月6日 告示第11号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月6日 告示第11号