○上田市青少年問題協議会条例

平成18年3月6日

条例第103号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定により、上田市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、市長及び関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者及び関係者のうちから、市長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は市長とし、副会長は委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

上田市青少年問題協議会条例

平成18年3月6日 条例第103号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月6日 条例第103号