○上田市児童災害見舞金支給要綱
平成18年3月6日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、不慮の災害を受けた児童に災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金」という。)を支給し、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「災害」とは、次に掲げる事故以外の事故による死亡又は傷害をいう。
(1) 長野県民交通災害共済条例(昭和43年長野県民交通災害共済組合条例第3号)第2条第5号に掲げる事故
(2) 自己の故意により生じた事故
2 この告示において「児童」とは、市内に住所を有する者で、義務教育終了前のものをいう。
(支給要件)
第3条 見舞金は、次に掲げる場合に生じた児童の災害に対して支給する。
(1) 上田市又は上田市教育委員会の主催する行事中であるとき。
(2) 保育園、幼稚園、小学校又は中学校の管理下にあるとき。
(3) その他市長が前2号に準ずると認めるとき。
(支給額)
第4条 見舞金の支給額は、別表のとおりとする。
(受給者)
第5条 見舞金は、災害を受けた児童を養育する者(以下「保護者」という。)の申請により、その者に支給する。
2 保護者は、傷害の程度が更に長期に移行したときは、その都度支給申請をすることができる。
(支給申請)
第6条 見舞金の支給を受けようとする者は、児童災害見舞金申請書に医師の診断書その他市長が指定する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、事故の発生した日から2年以内に行わなければならない。
(見舞金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により見舞金を受給した者があるときは、その者に対して既に支給した見舞金の全部又は一部を返還させるものとする。
(支給額の減額等)
第8条 市長は、災害を原因として損害賠償金(これに類する保険金等を含む。)の支払が行われたときは、その額を限度として支給額を減額し、又は支給しないことがある。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市児童災害見舞金支給要綱の規定は、施行日以後に発生した事故による災害について適用し、施行日前に発生した事故による災害については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
備考 特殊な災害については、市長が認定する額とする。