○上田市立産婦人科病院事業の設置等に関する条例
平成18年3月6日
条例第107号
注 平成23年10月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)による第1種助産施設として上田市立産婦人科病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。
(平23条例30・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 病院事業として設置する施設(以下「病院」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市立産婦人科病院 | 上田市緑が丘一丁目27番32号 |
(平23条例30・一部改正)
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 病院の診療科目は、産科及び婦人科とする。
3 病床数は、次のとおりとする。
(1) 一般病床 22床
(2) 未熟児床 5床
(平23条例30・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(平23条例30・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(平23条例30・令元条例50・一部改正)
(会計事務の処理)
第6条 法第34条の2ただし書の規定により、病院事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 現金の収納又は支払に関する事務
(2) 現金の保管に関する事務
(平23条例30・一部改正)
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 病院事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が200万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(平23条例30・一部改正)
(義務状況説明書類の作成)
第8条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
(平23条例30・一部改正)
(上田市立産婦人科病院運営審議会の設置)
第9条 市長の諮問に応じ、病院の運営について調査審議するため、上田市立産婦人科病院運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平23条例30・一部改正)
(組織等)
第10条 審議会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、医療関係者、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(平23条例30・一部改正)
(会長)
第11条 審議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第12条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(補則)
第13条 この条例に定めるもののほか、病院の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平23条例30・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市産院事業の設置等に関する条例(昭和43年上田市条例第17号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(上田市産院事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第10条の規定による改正後の上田市産院事業の設置等に関する条例第6条の規定の適用については、改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、同条例第6条に規定する会計管理者とみなす。
附則(平成23年10月6日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に第1条の規定による改正前の上田市産院事業の設置等に関する条例第10条第2項の規定により委嘱されている委員は、改正後の上田市立産婦人科病院事業の設置等に関する条例第10条第2項の規定により委嘱された委員とみなし、その任期は通算する。
附則(令和元年12月23日条例第50号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。