○上田市立産婦人科病院管理規則
平成18年3月6日
規則第59号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、上田市立産婦人科病院(以下「病院」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則11・一部改正)
(課及び担当の設置)
第2条 病院に次の課、担当を置く。
課 | 担当 |
医事課 | 医事担当 |
看護課 | 看護担当 |
2 前項に規定する課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
医事課
(1) 病院の事務事業の総括及び調整に関すること。
(2) 病院の予算、決算その他財務に関すること。
(3) 許可申請、各種申請、報告等に関すること。
(4) 臨床検査に関すること。
(5) 薬事に関すること。
(6) 給食に関すること。
看護課
(1) 助産に関すること。
(2) 看護に関すること。
(3) 外来に関すること。
(平24規則11・全改、令4規則6・一部改正)
(職員)
第3条 病院に院長、事務長、課長、師長、係長のほか、必要な職員を置く。
2 前項に規定するもののほか、病院に必要に応じ院長代理、総師長、事務長補佐、副師長及び課長補佐を置く。
3 院長は、市長の命を受けて病院を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 事務長、師長、課長、係長その他の職員は、上司の命を受けて所定の業務に従事する。
(平24規則11・平27規則10・一部改正)
(業務)
第4条 病院は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)に規定する事項のほか、次の業務を行う。
(1) 妊産婦を入院させて助産を受けさせる業務
(2) 妊産婦及び乳児の保健指導
(3) 母体保護についての相談
(4) その他母子衛生上必要と認める業務
(平24規則11・一部改正)
(診療時間及び休診日)
第5条 外来患者の診療時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、緊急の場合又は市長が必要と認める場合は、変更することができる。
(1) 診療時間 午前8時30分から午後4時30分まで
(2) 休診日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日まで
(平24規則11・令5規則2・一部改正)
(入院)
第6条 病院に入院を希望する者は、院長に申し込んで所定の手続をしなければならない。
(平24規則11・一部改正)
(入院の決定)
第7条 病院に入院することのできる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条に相当するものとする。ただし、病院の入院能力に余力があるときは、この限りでない。
(平24規則11・一部改正)
(入院患者の遵守事項)
第8条 病院に入院した者(以下「入院患者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 付添いを置かないこと。
(2) 自炊をしないこと。
(3) 許可なく外出しないこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、職員の指導に従うこと。
(平24規則11・一部改正)
(退院の処置)
第9条 市長は、入院患者が次の各号のいずれかに該当したときは、その者に退院を命じ、又は診療を中止することができる。
(1) 院長において入院の必要を認めなくなったとき。
(2) 医師の指示に従わなかったとき。
(入院患者台帳等)
第10条 院長は、入院患者台帳を作成しておかなければならない。
2 院長は、常に入院患者の実態を把握し、状況を明らかにするため必要な書類を作成して、市長に報告するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上田市産院管理規則(昭和37年上田市規則第32号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月31日規則第199号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月20日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条中第2条第1項の改正規定及び第12条第1項の改正規定並びに第2条の規定は、令和4年4月19日から施行する。
(令4規則16・一部改正)
附則(令和4年4月18日規則第16号)
この規則は、令和4年4月19日から施行する。
附則(令和5年2月22日規則第2号)
この規則は、令和5年3月22日から施行する。