○上田市立産婦人科病院料金条例
平成18年3月6日
条例第108号
注 平成23年12月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の適用を受ける者を除き、上田市立産婦人科病院(以下「病院」という。)を利用しようとする者の料金に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23条例33・平26条例27・一部改正)
(料金の納付)
第2条 病院を利用しようとする者は、料金を納付しなければならない。
(平23条例33・一部改正)
(料金の額)
第3条 料金の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)別表食事療養の費用額算定表(以下「食事療養費算定表」という。)により算定して得た額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げるものに係る料金の額は、市長が別に定める。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第12条の8第1項第1号に規定する療養補償給付の対象となるもの
(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく保険金の支払の対象となるもの
(料金の減額又は免除)
第4条 市長は、特に必要と認めた者に対して料金を減額し、又は免除することができる。
(債権の放棄)
第5条 市長は、民法(明治29年法律第89号)第166条第1項の規定により消滅時効が完成した料金に係る債権について、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを放棄することができる。
(1) 死亡、行方不明その他これらに準ずる事情により、債務者から当該債権が弁済される見込みがないとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権についてその責任を免れたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(平23条例33・追加、令元条例49・一部改正)
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平23条例33・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市産院料金条例(平成9年上田市条例第10号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日条例第275号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上田市産院料金条例第3条、上田市小児初期救急センター条例第7条又は上田市武石診療所条例第6条の規定は、施行日以後の診療に係る料金、診療費又は使用料(以下「料金等」という。)について適用し、同日前の診療に係る料金等については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上田市産院料金条例別表の規定は、施行日以後の診療、分べんその他の行為(以下この項において「診療等」という。)に係る料金について適用し、同日前の診療等に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上田市産院料金条例第3条、上田市小児初期救急センター条例第7条及び上田市武石診療所条例第6条の規定は、施行日以後の診療に係る料金、診療費及び使用料(以下「料金等」という。)について適用し、同日前の診療に係る料金等については、なお従前の例による。
附則(平成20年10月1日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の上田市産院料金条例別表の規定は、施行日以後の診療、分べんその他の行為(以下この項において「診療等」という。)に係る料金について適用し、同日前の診療等に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月27日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条中上田市産院料金条例第5条を第6条とし、第4条の次に1条を加える改正規定、第2条中上田市武石診療所条例第10条を第11条とし、第9条の次に1条を加える改正規定及び第3条中上田市内科・小児科初期救急センター条例第8条を第9条とし、第7条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上田市立産婦人科病院料金条例別表、上田市武石診療所条例別表及び上田市内科・小児科初期救急センター条例別表の規定は、平成24年4月1日以後の診療、分べんその他の行為(以下「診療等」という。)に係る料金及び手数料について適用し、同日前の診療等に係る料金及び手数料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の際、現に分べんの予約をしている者の分べん料及び新生児管理保育料については、市長が別に定める。
附則(平成26年3月13日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上田市立産婦人科病院料金条例別表、上田市武石診療所条例別表及び上田市内科・小児科初期救急センター条例別表の規定にかかわらず、施行日前の人工妊娠中絶及び病室使用並びに施行日前に請求があった証明書等の交付に係る料金及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上田市立産婦人科病院料金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、施行日以後の分べん、人工妊娠中絶その他の行為(以下この項において「分べん等」という。)に係る料金について適用し、施行日前の分べん等に係る料金については、なお従前の例による。
3 新条例の規定にかかわらず、施行日から平成30年3月31日までの間における新条例別表2の項の規定の適用については、同項中「190,000円」とあるのは「167,500円」と、「284,000円」とあるのは「250,500円」とする。
附則(令和元年7月5日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上田市立産婦人科病院料金条例別表、上田市武石診療所条例別表及び上田市内科・小児科初期救急センター条例別表の規定にかかわらず、施行日前の人工妊娠中絶及び病室使用並びに施行日前に請求があった証明書等の交付に係る料金及び手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月23日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の上田市内科・小児科初期救急センター条例、第3条の規定による改正後の上田市立産婦人科病院料金条例及び第4条の規定による改正後の上田市武石診療所条例の規定にかかわらず、施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。)におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(平23条例33・平26条例7・平28条例40・令元条例33・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | ||
1 文書料 | (1) 健康診断書 | 1通 | 2,920円 | |
(2) 生命保険用診断(証明)書 | 1通 | 5,500円 | ||
(3) 自動車損害賠償責任保険用診断書 | 1通 | 5,500円 | ||
(4) 自動車損害賠償責任保険用診療報酬明細書 | 1通 | 2,200円 | ||
(5) 死亡診断書 | 1通 | 3,300円 | ||
(6) 出産証明書 | 1通 | 2,420円 | ||
(7) 死産証明書 | 1通 | 2,420円 | ||
(8) その他の証明書 | 1通 | 2,200円 | ||
2 分べん料 | (1) 単胎 | 1件 | 203,000円 帝王切開による場合にあっては、190,000円 | |
(2) 双胎以上 | 1件 | 300,000円 帝王切開による場合にあっては、284,000円 | ||
3 人工妊娠中絶料 | (1) 妊娠月数3月未満 | 1件 | 91,960円 | |
(2) 妊娠月数3月以上 | 1件 | 223,300円 | ||
4 新生児管理保育料 | 1人1日 | 8,000円 | ||
5 病室使用料 | (1) 特別室 | 助産に係る場合 | 1人1日 | 11,000円 |
その他 | 1人1日 | 12,100円 | ||
(2) 個室 | 助産に係る場合 | 1人1日 | 5,500円 | |
その他 | 1人1日 | 6,050円 | ||
6 LDR使用料 | (1) 特別室設置のLDR | 1回 | 16,500円 | |
(2) 上記以外のLDR | 1回 | 11,000円 | ||
7 保険料 | 1件 | 産科医療補償制度の掛金に相当する額 | ||
8 上記以外のもの | 医科点数表又は実費を勘案して市長が定める額 |
備考
1 1通を超える文書料の額は、その超える1通について、この表の区分に従い、当該区分に定める額の2分の1に相当する額とする。
2 診療時間外又は休診日の分べん料の額は、この表に掲げる区分に従い、当該区分に定める額の100分の120(午後10時から翌日の午前6時までにあっては、100分の130)に相当する額とする。