○上田市子育て支援施設条例

平成18年3月6日

条例第110号

注 平成23年10月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、出産直後の家庭での育児が困難な母親を支援するため、子育て支援施設(以下「支援施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市子育て支援施設

上田市緑が丘一丁目27番32号

(平23条例30・一部改正)

(利用者の範囲)

第3条 支援施設を利用することができる者は、本人又はその家族が市内に居住している出産直後の母親及びその子とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(平23条例34・一部改正)

(利用の許可)

第4条 支援施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他支援施設の管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、許可について必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第5条 市長は、前条の許可を受けた者が同条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は同条第3項の許可の条件に違反したときは、支援施設の利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(使用料)

第6条 支援施設を利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料は、別表のとおりとし、利用許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。

(平23条例34・一部改正)

(使用料の減額又は免除)

第7条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第9条 支援施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第5条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、支援施設の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、支援施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市子育て支援施設条例(平成12年上田市条例第17号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月29日条例第24号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年10月6日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成24年4月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月5日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市福祉センター条例、上田市長瀬市民センター条例、上田市子育て支援施設条例、上田市保健センター条例及び上田市相染閣条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平23条例34・追加、令元条例26・一部改正)

上田市子育て支援施設使用料

区分

使用料

居室

1日につき 3,050円

食事

市長が別に定める実費相当額

上田市子育て支援施設条例

平成18年3月6日 条例第110号

(令和元年10月1日施行)