○上田市重症心身障害児・者施設管理規則
平成18年3月6日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市重症心身障害児・者施設条例(平成18年上田市条例第112号。以下「条例」という。)第15条の規定により、重症心身障害児・者施設(以下「施設」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則7・一部改正)
(利用の申請)
第2条 施設を利用しようとする者は、事前に利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平24規則7・一部改正)
(遵守事項)
第3条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 備品を施設の外に持ち出さないこと。
(3) 許可を受けた者のほか、施設の内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。
(4) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について指定管理者が指示すること。
(平24規則7・一部改正)
(平26規則4・旧第5条繰上)
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。