○上田市重症心身障害児・者施設管理規則

平成18年3月6日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市重症心身障害児・者施設条例(平成18年上田市条例第112号。以下「条例」という。)第15条の規定により、重症心身障害児・者施設(以下「施設」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則7・一部改正)

(利用の申請)

第2条 施設を利用しようとする者は、事前に利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平24規則7・一部改正)

(遵守事項)

第3条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 備品を施設の外に持ち出さないこと。

(3) 許可を受けた者のほか、施設の内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。

(4) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について指定管理者が指示すること。

(平24規則7・一部改正)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平26規則4・旧第5条繰上)

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成24年3月26日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

上田市重症心身障害児・者施設管理規則

平成18年3月6日 規則第64号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月6日 規則第64号
平成24年3月26日 規則第7号
平成26年3月13日 規則第4号