○上田市延長保育等の実施に関する規則
平成18年3月6日
規則第69号
注 平成25年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、子育てと就労の両立の支援及び保護者の傷病等による緊急時の保育需要に対応するため、上田市保育所条例(平成18年上田市条例第114号)第2条に規定する保育所及び上田市ちぐさ幼稚園設置条例(平成18年条例第71号)第2条に規定する市立幼稚園(以下「市立保育所等」という。)において実施する延長保育、休日保育及び一時預かり(以下「延長保育等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則3・令5規則25・一部改正)
(対象児童)
第2条 延長保育等の対象となる児童は、次のとおりとする。
保育の種類 | 対象児童 |
延長保育 | 次の各号のいずれにも該当する児童 (1) 市立保育所等に入所している児童 (2) 保護者の就労等により、認定を受けた保育必要量の区分に応じた保育時間を超えて保育を行う必要があると認められる児童 |
休日保育 | 次の各号のいずれにも該当する児童 (1) 市内に在住している満1歳以上の就学前児童であること。 (2) 市立保育所等、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により知事から認可を得ている市内の保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園に入所していること(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する者として入所している場合に限る。)。 (3) 病気等がなく、集団の保育が可能であること。 (4) 保護者の就労等社会的にやむを得ない理由により、休日に保育を行うことが困難なこと。 |
一時預かり | 次の各号のいずれかに該当する児童 (1) 保護者の労働、職業訓練等により、断続的に家庭での保育が困難となる児童 (2) 保護者の傷病、災害・事故、出産、看護・介護、冠婚葬祭等のやむを得ない事由により、緊急・一時的に家庭での保育が困難となる児童 (3) 保護者が育児に伴う心理的、肉体的負担を感じているため、家庭での保育が困難となる児童 |
(平27規則13・平31規則17・令3規則3・令5規則24・一部改正)
(実施日)
第3条 延長保育及び一時預かりを実施する日は、市立保育所等の開所日とする。
2 休日保育を実施する日は、次のとおりとする。ただし、12月31日から翌年1月3日までを除く。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日及び30日
(令3規則3・一部改正)
(1) 保育標準時間の区分 月曜日から土曜日までにおいて、午前7時30分から午後6時30分までを超えて行う保育時間
(2) 保育短時間の区分 月曜日から土曜日までにおいて、午前8時30分から午後4時30分を超えて行う保育時間
(平27規則13・全改、令3規則3・一部改正)
(休日保育時間)
第5条 休日保育の保育時間は、午前8時から午後6時までとする。
(一時預かりの利用制限)
第6条 一時預かりを利用できる日数は、1月につき12日とする。ただし、第2条の表の一時預かりの項の(3)に該当する児童については1週間につき1日とする。
(利用手続)
第7条 延長保育を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ延長保育利用登録申込書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 休日保育を利用しようとする児童の保護者は、利用を希望する休日の属する月の前月の20日までに、休日保育利用登録申込書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
3 一時預かりを利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ一時預かり利用登録申込書により、市長に利用登録の申込みをしなければならない。
4 前項の規定により利用登録の申込みを行った者は、一時預かりを利用する日の2日前までに市立保育所等に一時預かり利用申込書を提出するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
5 延長保育等を利用しようとする児童の保護者は、児童の健康状態及び保育に当たって特に留意すべき事柄があるときは、市長に申し出るものとする。
(令3規則3・一部改正)
(延長保育料等の徴収)
第8条 市長は、延長保育等を利用した児童の保護者から、別表に定める保育料を徴収する。
(給食の負担)
第9条 休日保育を利用する児童の給食は、保護者の負担とする。
(保育料の減額又は免除)
第10条 市長は、特別の理由があると認める場合は、保育料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の丸子町一時保育実施要綱(平成10年丸子町告示第41号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
(平25規則9・平27規則13・一部改正)
1 延長保育料
区分 | 3歳未満児 | 3歳以上児 |
月額利用(30分につき) | 月額1,500円 | 月額1,000円 |
臨時利用(15分につき) | 60円 | 40円 |
備考
1 この表の「月額利用」とは、事前に月単位で利用時間の申込をしたものをいう。
2 この表の「臨時利用」とは、月額利用以外の利用をいう。
3 この表の「3歳未満児」とは、児童福祉法第24条第1項の規定による市長が保育を必要と認めた日の属する年度の4月の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。
4 この表の規定にかかわらず、次表の左欄に掲げる児童については右欄により計算して得た額をその児童の延長保育料の額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
左欄 | 右欄 |
ア 上田市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第11号。以下「規則」という。)別表の2第1区分に属する世帯の児童 | 無料 |
イ 規則別表の2の第2―1及び第2―2区分に属する世帯の児童 | 別表に定める延長保育料×0.5 |
ウ 同一世帯で、2人以上の児童が延長保育を利用している場合で、最も延長保育料の額が低い児童(最も延長保育料の額が低い児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。) | |
エ 同一世帯で、2人以上の児童が延長保育を利用している場合で、ウ以外の児童のうち、最も延長保育料の額が低い児童(最も延長保育料の額が低い児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。) | |
オ 同一世帯で、2人以上の児童が延長保育を利用している場合で、ウ又はエに該当しない児童 |
2 休日保育料
区分 | 3歳未満児 | 3歳以上児 |
8時間以内(1時間につき) | 280円 | 140円 |
8時間を超える場合(超過時間30分につき) | 120円 | 80円 |
備考 この表の「3歳未満児」とは、休日保育を利用する日の属する年度の4月の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。
3 一時預かり保育料
区分 | 3歳未満児 | 3歳以上児 |
8時間以内(1時間につき) | 280円 | 140円 |
8時間を超える場合(超過時間30分につき) | 120円 | 80円 |
給食費(1食につき) | 260円 | 180円 |
備考 この表の「3歳未満児」とは、一時預かりを利用する日において3歳に達していない児童をいう。