○上田市民間保育所等地域活動事業補助金交付要綱

平成18年3月6日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、民間保育所等が行う地域活動事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平27告示97・一部改正)

(交付対象保育所等)

第2条 補助金の交付の対象となる保育所等は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により知事から認可を得ている市内の保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により知事から認可を得ている市内の幼保連携型認定こども園とする。

(平27告示97・一部改正)

(対象事業、対象経費及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)、経費及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、補助金は、保育所等1箇所当たり25万円を限度とする。

(平27告示97・一部改正)

(補助金交付の条件)

第4条 補助金交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次の及びに掲げる場合は、速やかに市長に申請して、その承認を受けること。

 保育所等の経営形態、所在地、代表者等を変更する場合

 対象事業を新たに行う場合又は対象事業を廃止する場合

(2) 対象事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした補助簿等を作成し、対象事業完了後5年間保管すること。

(平27告示97・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の保育所地域活動事業補助金交付要綱(平成元年上田市告示第93号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年6月1日告示第97号)

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平27告示97・一部改正)

対象事業

対象経費

補助率

世代間交流等事業

老人福祉施設、介護保険施設等への訪問又はこれらの施設や地域の高齢者を招待し、季節の行事、手づくり玩具の製作等を通じて世代間のふれあい活動を行う事業に係る経費のうち人件費及び施設整備費を除いた額から寄附金その他の収入額を控除したもの

10分の10以内

異年齢児交流等事業

保育所等を退所した児童や地域の児童とともに地域の行事等の協同活動を通じて、児童の社会性を養う事業に係る経費のうち人件費及び施設整備費を除いた額から寄附金その他の収入額を控除したもの

10分の10以内

育児講座・育児と仕事両立支援事業

乳幼児を持つ地域の住民等に対する育児講座の開催や育児と仕事の両立支援に関する情報提供等を行う事業に係る経費のうち人件費及び施設整備費を除いた額から寄附金その他の収入額を控除したもの

10分の10以内

小学校低学年児童の受入れ事業

小学校1年生から3年生までの児童を5人以上受け入れ、当該児童の適切な処遇、安全の確保等を図る事業に係る経費のうち人件費及び施設整備費を除いた額から寄附金その他の収入額を控除したもの

10分の10以内

上田市民間保育所等地域活動事業補助金交付要綱

平成18年3月6日 告示第18号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月6日 告示第18号
平成27年6月1日 告示第97号