○上田市児童館管理規則
平成18年3月6日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市児童館条例(平成18年上田市条例第116号。以下「条例」という。)第12条の規定により、児童館の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 条例第8条の規定により児童館を利用しようとする者は、事前に利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第3条 児童館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 備品を児童館外に持ち出さないこと。
(3) 利用許可のない室又は設備、器具等を利用しないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(6) 許可を受けた者のほか、児童館の内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について指定管理者が指示すること。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第37号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。