○老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則

平成18年3月6日

規則第75号

注 平成23年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による措置に要する費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置(以下「措置」という。)を受けて、養護老人ホームに入所した者又は養護受託者に委託された者(以下「入所者等」という。)及びその扶養義務者から費用を徴収するものとする。

(費用の額)

第3条 前条の規定により徴収する費用の額は、入所者等にあっては別表第1、扶養義務者にあっては別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、入所者等が新たに措置を受け、又は受けなくなった場合において、その月の措置の期間が1月に満たないときは、その月の費用の額は、その月の措置日数を基礎として日割りによるものとし、その額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。

(減額又は免除)

第4条 市長は、特別の理由があると認める場合は、費用の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則(平成3年上田市規則第18号)老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年丸子町規則第4号)老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年真田町規則第6号)又は老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年武石村規則第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月21日規則第227号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第8号)

この規則中第1条の規定は平成21年7月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日規則第24号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

養護老人ホームの入所者等に係る費用徴収額表

対象収入額による階層区分

費用徴収月額

1

270,000円以下

0円

2

270,001円以上280,000円以下

1,000円

3

280,001円以上300,000円以下

1,800円

4

300,001円以上320,000円以下

3,400円

5

320,001円以上340,000円以下

4,700円

6

340,001円以上360,000円以下

5,800円

7

360,001円以上380,000円以下

7,500円

8

380,001円以上400,000円以下

9,100円

9

400,001円以上420,000円以下

10,800円

10

420,001円以上440,000円以下

12,500円

11

440,001円以上460,000円以下

14,100円

12

460,001円以上480,000円以下

15,800円

13

480,001円以上500,000円以下

17,500円

14

500,001円以上520,000円以下

19,100円

15

520,001円以上540,000円以下

20,800円

16

540,001円以上560,000円以下

22,500円

17

560,001円以上580,000円以下

24,100円

18

580,001円以上600,000円以下

25,800円

19

600,001円以上640,000円以下

27,500円

20

640,001円以上680,000円以下

30,800円

21

680,001円以上720,000円以下

34,100円

22

720,001円以上760,000円以下

37,500円

23

760,001円以上800,000円以下

39,800円

24

800,001円以上840,000円以下

41,800円

25

840,001円以上880,000円以下

43,800円

26

880,001円以上920,000円以下

45,800円

27

920,001円以上960,000円以下

47,800円

28

960,001円以上1,000,000円以下

49,800円

29

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800円

30

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400円

31

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100円

32

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800円

33

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400円

34

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100円

35

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100円

36

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100円

37

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100円

38

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100円

39

1,500,001円以上

81,100円+(150万円超過額×0.9÷12月)(100円未満切捨て)

上表にかかわらず、当分の間、140,000円を当該費用徴収月額の上限とする。

備考

1 この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通年上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の額をいう。

2 3人部屋入居者については、費用徴収月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収月額とする。ただし、100円未満は切り捨てるものとする。

3 費用徴収月額が、その月におけるその入所者等に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第3条関係)

(平23規則8・平24規則8・平26規則20・平26規則24・平29規則9・平30規則9・令元規則23・令4規則22・一部改正)

扶養義務者に係る費用徴収額表

税額等による階層区分

費用徴収月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税の均等割の額のみ(所得割の額のない者)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税の所得割の額がある者

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する者

15,000円以下

9,000円

D2

15,001円以上40,000円以下

13,500円

D3

40,001円以上70,000円以下

18,700円

D4

70,001円以上183,000円以下

29,000円

D5

183,001円以上403,000円以下

41,200円

D6

403,001円以上703,000円以下

54,200円

D7

703,001円以上1,078,000円以下

68,700円

D8

1,078,001円以上1,632,000円以下

85,000円

D9

1,632,001円以上2,303,000円以下

102,900円

D10

2,303,001円以上3,117,000円以下

122,500円

D11

3,117,001円以上4,173,000円以下

143,800円

D12

4,173,001円以上5,334,000円以下

166,600円

D13

5,334,001円以上6,674,000円以下

191,200円

D14

6,674,001円以上

その月におけるその入所者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1からD14までの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第33項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び附則第60条第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、附則第77条第1項及び第2項附則第80条附則第81条並びに附則第82条第1項

3 同一の者が2人以上の入所者等の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収月額のみで算定するものとする。

4 費用徴収月額が、その月におけるその入所者等に係る措置費の支弁額(その入所者等が別表第1により徴収を受ける場合には、当該入所者等に係る費用徴収月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の入所者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の全部又は一部を免除することができる。

老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則

平成18年3月6日 規則第75号

(令和4年8月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月6日 規則第75号
平成18年12月21日 規則第227号
平成20年10月1日 規則第35号
平成21年3月30日 規則第8号
平成23年3月28日 規則第8号
平成24年3月26日 規則第8号
平成26年10月1日 規則第20号
平成26年12月19日 規則第24号
平成29年3月28日 規則第9号
平成30年3月28日 規則第9号
令和元年5月31日 規則第23号
令和4年8月26日 規則第22号