○上田市高齢者福祉センター条例

平成18年3月6日

条例第120号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定により、高齢者に関する各種の相談に応ずるとともに、高齢者に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与するため、高齢者福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市高齢者福祉センター

上田市常磐城三丁目3番18号

上田市真田老人福祉センター

上田市真田町長7229番地

(令2条例34・一部改正)

(利用資格)

第3条 センターを利用することができる者は、市内に住所を有する60歳以上の者及びその付添人とする。ただし、市長が特に認める者については、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用許可に関する業務

(2) センターの施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務

(開館時間及び休館日)

第6条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

名称

開館時間

休館日

上田市高齢者福祉センター

午前9時から午後4時30分まで

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市真田老人福祉センター

午前9時から午後4時まで

(1) 日曜日

(2) 8月13日から16日まで

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(令2条例34・一部改正)

(利用の許可)

第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 感染性の疾病を有すると認められるとき。

(4) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、許可について必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、前条の許可を受けた者が同条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は同条第3項の許可の条件に違反したときは、センターの利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(使用料)

第9条 センターの使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第10条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、センターの利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉施設条例(平成9年上田市条例第6号)、真田町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年真田町条例第40号)、武石村老人福祉センター設置条例(昭和48年武石村条例第17号)及び武石村老人福祉センター利用料徴収条例(平成7年武石村条例第22号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年10月8日条例第34号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

上田市高齢者福祉センター条例

平成18年3月6日 条例第120号

(令和3年4月1日施行)