○上田市高齢者福祉センター管理規則

平成18年3月6日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市高齢者福祉センター条例(平成18年上田市条例第120号)第12条の規定により、高齢者福祉センター(以下「センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請等)

第2条 センターを利用しようとする者は、事前に口頭又は利用許可申請書により、指定管理者に利用の申請をしなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 センターの利用に当たって、特別の設備を設け又は特殊物件を搬入しようとする場合は、事前に指定管理者の許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第3条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 備品をセンター外に持ち出さないこと。

(3) 利用許可のない室又は設備、器具等を使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) 許可を受けた者のほか、センターの内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について指定管理者が指示すること。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

上田市高齢者福祉センター管理規則

平成18年3月6日 規則第77号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月6日 規則第77号