○上田市高齢者福祉センター管理規則
平成18年3月6日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市高齢者福祉センター条例(平成18年上田市条例第120号)第12条の規定により、高齢者福祉センター(以下「センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請等)
第2条 センターを利用しようとする者は、事前に口頭又は利用許可申請書により、指定管理者に利用の申請をしなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 センターの利用に当たって、特別の設備を設け又は特殊物件を搬入しようとする場合は、事前に指定管理者の許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第3条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 備品をセンター外に持ち出さないこと。
(3) 利用許可のない室又は設備、器具等を使用しないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(6) 許可を受けた者のほか、センターの内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について指定管理者が指示すること。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。