○上田市真田独居高齢者用集合住宅条例

平成18年3月6日

条例第121号

注 平成23年7月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、市内に居住する独り暮しの高齢者等が、自立と生活の質の確保を図り、安心して生活を営むことができる住宅を貸与するため、独居高齢者用集合住宅(以下「住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市真田独居高齢者用集合住宅

上田市真田町長6301番地

(入居者の資格)

第3条 住宅に入居することができる者は、市内に住所を有する者で、介護を必要としない65歳以上の独居者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に入居を必要と認めた者は、入居資格を有するものとみなす。

(指定管理者による管理)

第3条の2 住宅の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平23条例24・追加)

(指定管理者が行う業務)

第3条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 住宅の施設、設備等の維持管理に関する業務

(2) 住宅に入居した者(以下「入居者」という。)の健康管理、安全管理及び生活指導に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、住宅の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務

(平23条例24・追加)

(入居の申請)

第4条 第3条に規定する入居者の資格のある者で、住宅に入居しようとするものは、市長に入居の申請をしなければならない。

(平23条例24・一部改正)

(入居の決定)

第5条 市長は、入居の申請があった場合は、入居の申請をした者(以下「申請者」という。)の入居資格及び入居の必要性を審査し、入居の可否を決定するものとする。

(入居決定の通知)

第6条 市長は、前条の規定により入居の可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(入居費の基準)

第7条 住宅の入居費の月額は、別表の基準によるものとする。

(入居費の納入)

第8条 入居者は、市長が入居を指定した日から住宅を明け渡した日(第17条の規定による手続を経ないで退去したときは、市長が認定する明渡しの日。以下同じ。)まで入居費を納めなければならない。

2 入居費は、毎月、その月の分をその末日までに納付するものとする。ただし、月の中途で入居し、又は明け渡した場合においては、当該月の入居費は、日割計算によって算出(10円未満切捨て)し、その納付期日は、月の中途で入居したものにあっては、その月の末日までとし、月の中途で明け渡した場合にあっては、その日までとする。

(平23条例24・一部改正)

(入居費の減額、免除又は徴収猶予)

第9条 市長は、特別な理由があると認めるときは、入居費を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。

(還付)

第10条 既納の入居費は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入居者の修繕義務等)

第11条 入居者は、その責めに帰すべき事由によって住宅を修繕する必要が生じたときは、これを修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

2 入居者は、その責めに帰すべき事由によって住宅を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第12条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(入居者の管理義務)

第13条 入居者は、住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

第14条 入居者は、住宅を引き続き15日以上使用しないときは、その旨を市長に届け出なければならない。

第15条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他に譲渡してはならない。

第16条 入居者は、住宅を模様替えし、又は改造してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が住宅を明け渡すとき、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とする。

(住宅の検査)

第17条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が、前条第1項ただし書の規定により模様替えし、又は改造したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去をしなければならない。

(住宅の明渡請求)

第18条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正行為により入居したとき。

(2) 入居費を3月以上滞納したとき。

(3) 住宅を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(5) その他この条例及びこれらに基づく市長の指示命令に違反したとき。

2 前項の規定により明渡請求を受けた入居者は、速やかに住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第19条 市長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定する職員に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第20条 この条例に定めるもののほか、住宅の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の真田町独居高齢者用集合住宅の設置及び管理に関する条例(平成12年真田町条例第33号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年7月8日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の上田市真田独居高齢者用集合住宅条例(以下「新条例」という。)第3条の2に規定する指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の上田市真田独居高齢者用集合住宅条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ新条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(平26条例27・一部改正)

入居者の階層区分

入居費の月額

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び要保護者並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者

5,000円

当該年度分の市町村民税非課税の者

10,000円

当該年度分の市町村民税課税の者

15,000円

上田市真田独居高齢者用集合住宅条例

平成18年3月6日 条例第121号

(平成26年10月1日施行)