○上田市敬老祝金条例

平成18年3月6日

条例第122号

(目的)

第1条 この条例は、本市に居住する高齢者に対し、敬老の意を表しその長寿を祝福するために敬老祝金(以下「祝金」という。)を贈ることを目的とする。

(資格)

第2条 祝金は、その年の9月1日現在市内に住所を有する者であって、その年の4月1日から翌年3月31日までの間において100歳に達するもの(以下「受給者」という。)に支給する。

(令3条例3・一部改正)

(祝金の額及び支給日)

第3条 祝金の年額は、30,000円とする。

2 支給日は、毎年9月1日から9月30日までの間において市長が定める日とする。

(令3条例3・一部改正)

(遺族への支給)

第4条 9月1日から支給日までの間に死亡した受給者の祝金は、前各条の規定にかかわらずその遺族に支給する。

(受給の特例)

第5条 既に受給した祝金は、受給者が支給日の翌日から翌年3月31日までの間に死亡した場合においても、返還することを要しない。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(令和3年3月30日条例第3号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 令和3年4月1日

(2) 第2条の規定 令和4年4月1日

(3) 第3条の規定 令和5年4月1日

上田市敬老祝金条例

平成18年3月6日 条例第122号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月6日 条例第122号
令和3年3月30日 条例第3号