○上田市外国人高齢者及び外国人心身障害者特別給付金支給要綱
平成18年3月6日
告示第24号
注 平成24年6月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、公的年金の支給を受けることのできない外国人住民に対し、上田市外国人住民高齢者及び外国人住民心身障害者特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平24告示171・一部改正)
(1) 外国人住民 次のいずれにも該当する者をいう。
ア 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民であって、給付金の支給申請時に本市に1年以上居住し、かつ、昭和57年1月1日(以下「基準日」という。)現在、日本国内に居住していた者
イ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の規定に基づく永住者の在留資格を有している者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)の規定に基づく特別永住者の在留資格を有している者
(2) 心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の級別が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級若しくは2級のもの又は療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)に基づき療育手帳の交付を受けた者で、その障害の程度がAのものをいう。
(3) 公的年金 国民年金、厚生年金、共済組合等の年金制度で、老齢、障害、死亡等を理由に支給される年金をいう。
(平24告示171・一部改正)
(支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者は、外国人住民で次に掲げるものとする。
(1) 外国人高齢者 次のいずれにも該当する者
ア 大正15年4月1日以前に出生した者
イ 公的年金の支給を受けていない者
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていない者
エ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けていない者
オ 社会福祉施設へ入所していない者
(2) 外国人心身障害者 次のいずれにも該当する者
ア 昭和36年12月31日以前に出生した者
イ 基準日前に心身障害者となった者又は基準日以後に心身障害者となった者でその発生原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日が基準日前であったもの
ウ 公的年金の支給を受けていない者
エ 生活保護法に基づく保護を受けていない者
オ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けていない者
カ 社会福祉施設へ入所していない者
3 給付金の支給の条件は、市税の滞納がないこととする。
(平24告示171・平26告示155・平30告示86・一部改正)
(1) 外国人高齢者 月額 10,000円
(2) 外国人心身障害者 月額 20,000円
(支給申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、外国人高齢者及び外国人心身障害者特別給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 外国人高齢者にあっては、申請者、配偶者及び主たる扶養義務者の所得を証明できる書類
(2) 外国人心身障害者にあっては、身体障害者手帳又は療育手帳の写し及び申請者の所得を証明できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(平24告示171・一部改正)
(支給期間及び支給方法)
第7条 給付金の支給期間は、申請書が到達した日の属する月の翌月から給付金の受給権が消滅した日の属する月までとする。ただし、前年度に引き続き支給を受ける者は、申請書が到達した日の属する年度の4月から始め、給付金の受給権が消滅した日の属する月で終わるものとする。
2 給付金は、次の区分に従い支給するものとする。
区分 | 期間 | 支払月 |
前期 | 4月分から9月分まで | 9月 |
後期 | 10月分から3月分まで | 3月 |
(1) 住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 障害の程度に変更があったとき。
(3) 第3条の要件に変更があったとき。
(受給権の消滅)
第9条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を受給する権利は消滅するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条の要件に該当しなくなったとき。
(支給決定の取消し等)
第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の行為により給付金を受給したとき。
(2) この告示又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。
(未支給給付金の支給)
第11条 受給者が死亡した場合において、当該受給者に支給すべき給付金で未支給のものがあるときは、当該受給者の死亡当時その者と生計を一にしていた者又は市長の認める者は、自己の名で、当該未支給の給付金の支給を請求書(様式第4号)により市長に請求することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
(適用区分)
2 この告示に基づく給付金の支給については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 合併前の上田市外国人高齢者及び外国人心身障害者特別給付金支給要綱(平成8年上田市告示第17号)又は丸子町外国人高齢者及び外国人心身障害者特別給付金支給要綱(平成9年丸子町告示第30号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定に基づく給付金の支給については、平成17年度に限り、なお合併前の告示の例による。
附則(平成20年10月1日告示第209号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第171号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第155号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第86号)
この告示は、平成30年3月29日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第173号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平30告示86・一部改正)
1 外国人高齢者特別給付金所得制限限度額表
同一生計配偶者等の数 | 受給者の総所得額 | 配偶者又は主たる扶養義務者の総所得額 |
なし | 1,753,400円 | 6,504,300円 |
1人 | 2,138,400円 | 6,778,200円 |
2人 | 2,523,400円 | 7,012,500円 |
3人 | 2,908,400円 | 7,246,800円 |
4人 | 3,293,400円 | 7,481,100円 |
5人 | 3,678,400円 | 7,715,400円 |
6人以上 | 3,678,400円に5人を超える1人につき350,000円を加算した額 | 7,715,400円に5人を超える1人につき350,000円を加算した額 |
所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族がある者についての所得限度額は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき60,000円を加算した額とする。 |
2 外国人心身障害者特別給付金所得制限限度額表
同一生計配偶者等の数 | 受給者の総所得額 |
なし | 3,413,300円 |
1人 | 3,798,300円 |
2人 | 4,183,300円 |
3人 | 4,568,300円 |
4人 | 4,953,300円 |
5人 | 5,338,300円 |
6人以上 | 5,338,300円に5人を超える1人につき350,000円を加算した額 |
所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族がある者についての所得限度額は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき60,000円を加算した額とする。 |
(平24告示171・令3告示173・一部改正)
(令3告示173・一部改正)
(令3告示173・一部改正)